今回の不動産コラムは、ちょっとマニアックな内容ですが、避けては通れない話であり、法改正をきっかけに考えておかなければならないことでもあるので、特に現在マンションのお住まいの方、これからマンションを買おうと思っている方には、ぜひお読みいただきたいと思います。
2020年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」と「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」が改正されました。コロナ禍でひっそりと実施された法律の改正ですが、じつはマンションに住む人、マンション売買および管理に携わっている人にとっては、非常に大きな法改正です。
マンションの「高齢化」はこれから確実にどんどん進む
マンション管理2法の改正主旨は、一にも二にも、マンションの「高齢化」が確実に、どんどん進んでいることがあります。高齢化しても老朽化させないようにするには、どうしたら良いか。また如何に維持・管理をしやすくするかということにつきます。
国交省によれば、築40年超のマンションは約81万戸とのことですが、これが2030年には約198万戸、2040年には4.5倍の約367万戸に達することが明らかになっており、今後は築年数が相当経過していても、老朽化対策の不備や管理組合の担い手不足が顕著なマンションが急増することが確実視されています。
つまり、人に例えるとこれからどんどん高齢者が増えることがわかっているのに、面倒を見てくれる人がわずかで、医療保険、介護保険もほぼない状態にあるということです。
今回の法改正には、まず老朽化を抑制すること、維持・管理をさらに適正に実施すること、老朽化が進んで機能保持のための修繕が困難なマンションを「再生」させることについて取組みを強化すること、などが盛り込まれています。
具体的には、地方自治体によるマンション管理適正化推進計画の策定、管理組合への指導・助言、管理計画の認定、除却(取り壊し)の必要性に関する認定対象に耐震性不足だけでなく外壁の?落の危険があるマンション、バリアフリー性能が確保されていないマンションを追加すること、団地における敷地分割制度の創設などが新たに記載されました。