新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、株主総会をめぐって企業ではオンラインでの開催を模索する動きが強まっている。
これに応じて、インターネットを使った「バーチャル株主総会」について2020年2月に実施ガイドを作成した経済産業省は、コロナ禍の出口が見えないなか、株主総会のバーチャル化をさらに後押ししようと2021年2月3日、新たにガイドラインを公表した。この中で、バーチャル株主総会の開催でカギとなる株主の「なりすまし」を防ぐ方法などを具体的に示している。
昨年の株主総会、「出席型バーチャル総会」は9社だけ
会社法では、取締役や株主らが一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催し、その一方でリアル総会には不在の株主がインターネットなどの手段を用いて遠隔地から「参加」あるいは「出席」することが認められている。
経産省のガイドラインでは、これを「ハイブリッド型バーチャル総会」という。「3密」を避けなければならないコロナ禍に適した株主総会の開催方法としてクローズアップされた。
三菱UFJ信託銀行の調べによると、2020年6月にオンラインを使った株主総会を開いた企業は122社。このうち113社は傍聴だけできる「参加型」で、質問や議決権が行使できる「出席型」は9社だった。
その前年の2019年6月には、参加型は5社、出席型を実施した企業はなかった。コロナ禍がバーチャル総会の開催に向け、企業の背中を押したのは明らかだ。
参加型と出席型を比べると、出席型のほうが遠方の株主も「臨場」が容易で、リアル会場の座席も間引けることから、コロナ禍ではよりふさわしく、株主総会の効率運営が可能だ。
しかし、出席型のバーチャル総会が成立するためには、オンライン出席の株主が質問や議決権行使をオンラインで、よりリアルタイムで実行できなければならない。たとえば、通信の不具合や手続きのエラーなどでオンライン参加者の議決権行使がうまく進まないことがあれば、決議の無効や取り消しのリスクもある。
そういったリスクを排除するためには、ハイレベルな通信技術が必要になるなどハードルが高く、2020年の出席型実施企業のほとんどはIT系の企業だった。出席型の普及を念頭に置いた今回の経産省のガイドラインでは、それらの企業の実例をもとに、難しいとされる本人確認の徹底した「なりすまし」防止の方法を示している。