じつは少ない「色」の商標登録
さて、商標の出願情報は、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」などで確認できます。それによると、商標出願された「鬼滅の刃」に関連するデザインは、合計6種類で、主人公の竈門炭治郎のトレードマークともいえる黒と緑の市松模様=左の画像参照=や、竈門禰豆子のピンク色の柄、我妻善逸の黄色に白い三角形がデザインされた柄などが出願されています。
集英社の出願の狙いは、悪質な便乗商品、違法なコピー商品を阻止し、正規品の流通を守るためと推測できますが、出願対象はスマートフォンのケースやTシャツなどさまざまです。しかし、これに生地は含まれないということです。
その一方で、このような「色彩のみからなる商標」に準じた審査は、執筆時点で、この商標に出願された546件のうち、登録はわずか8件のみで、対象商品も限定される「狭き門」となっています。
具体的には、トンボ鉛筆の消しゴムである「MONO」の「青・白・黒の3色柄」や、セブン‐イレブンの看板などに使われている「白地にオレンジ・緑・赤のストライプ」の配色などがそれで、商品名を見なくても、色だけで商品を連想できるようにとなっています。
これらの商品はかなりの歴史があるものばかりですので、今回の「鬼滅の刃」の審査が通るのかどうかはとても興味深く、ウォッチしています。
では、また!(馬医金満)