東京地検特捜部が動く
大村さんの著書は「『無税入門』を真似て、形ばかりの副業を行い、税金還付を受ける者が続出すれば、税務署もそれを摘発するようになるだろう」と予言していたが、実際、2013年に東京地検特捜部は、サラリーマンやOLを相手に「脱税セミナー」を開催していた男を、確定申告の開始前日に逮捕。その後、執行猶予付きの実刑判決が出た。
もちろん、只野さんには何のお咎めもなかったが、気にはなったようだ。只野さんは長く、サラリーマンの傍らイラストレーターの副業をし、その副業が赤字だったから、結果的に「無税の人」になった。
「確かに、私はイラストだけでは食えていません。だから、雑所得で申告すべきだったのでしょうか。私は事業所得だと考え、そのように申告しただけで、判断は当局に委ねていました。当時の私は、税務署が『お目こぼし』してくれるとう発想を持っていませんでしたが、現実にその恩恵を受けたことになるのなら、それはそれでありがたいことです」
サラリーマンが副業から得る収入は、ほとんどの場合、雑所得とみなされる。どうやったら事業所得とみなされるのか。開業届の提出、必要経費の算出、仕事用と私用の按分法、減価償却費の計算など、詳しいノウハウが書いてある。
また、副業禁止という会社も少なくないだろう。「会社バレ」を回避する裏技も披露している。