コロナ禍にはびこる悪徳業者 「経営苦しい。助けて」と魚介類販売にご注意!

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受け取っても8日間はクーリング・オフができる

   国民生活センターにょると、魚介類の送り付け商法については、以前から相談が多く寄せられているが、新型コロナウイルスの影響で在宅する人が増えていること、また年末年始用に、魚介類が売れる季節であることなどから、被害が広がるとみている。

   こうした問い合わせに、同センターは

(1)おかしいと感じたら、「すぐに」「きっぱりと」断りましょう。電話をかけてくる業者は、「新型コロナウイルスの影響でお客が減少している」「助けてほしい」などと消費者の関心を引き、魚介類の購入を勧めてきますが、連絡先を言わない、話の内容にウソがあるなど、不審な点があった場合には、相手と話し込まずに、きっぱりと断りましょう。
(2)業者からの電話で契約をしたときは、クーリング・オフができます。業者からの電話勧誘によって契約をした場合、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。もし、業者からの電話で魚介類の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日間は、クーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。
(3)一方的に商品が届いても受け取らない。受け取ってしまったら14日間は保管しましょう。電話で勧誘され、魚介類の購入を承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられたときは、できれば送り主の名称や所在地をメモしてから、受け取りを拒否しましょう。もし、商品を受け取ってしまっても、代金を支払う必要はありません。特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを業者に請求した場合は、その請求の日 から7日間)は商品を保管する必要がありますが、その期間内に業者が商品を引き取らなければ、 消費者が自由に処分してよいことになっています。

   国民生活センターは、「今後も魚介類に限らず、新型コロナウイルスによる苦境を口実にした電話勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら、早めに最寄りの消費生活センターなどにご相談ください」としている。

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