かつては「民事行為」のストーカーも法で規制できるように
こうしたことから、厚労省や警察庁に「クレーマー規制法」の制定を要望する声が多かった。
「悪質はクレーム警察に通報しても警察も民事不介入というスタンスまだ強く、なかなか相手にしてくれません。法的根拠がないと難しい。20年前にストーカー規制法を作ったように、『クレーマー規制法』のような法律を新しく作るか、既存の法律を厳しく解釈して対応できる線引きを早く示して欲しいです」
「『クレーマー規制法』は大賛成です。ストーカー行為もかつては夫婦間、恋人間の民事行為だからと、警察は不介入の立場だったはずです。それが、法律ができることによって、ストーカー行為の被害にさらされる人を救うことにつながりました」
「クレーマーは物的被害がない限り、通報したところで民事なので警察は本気で動かない。ここはもう暴力団対策と同じように、『ネットでいいふらす』『ユーチューブの動画を流す』とか、クレーム現場の撮影行為をしていた場合は『ストーカー規制法』の『つきまとい行為』に該当するというように、『クレーマー規制法』の『クレーム行為』とみなすというふうにしたらよいと思うが...」
ただし、「クレーマー規制法」に関しては、かんぽ生命保険や日本郵便などの悪質商法に対する正当なクレームを抑圧することにならないか、という指摘もあった。
最後にこんな声を紹介したい。
「米国に住んで5年になります。最初は米国と日本の接客との違いに驚きました。高級ホテルとスーパーの接客が全然違うのは当然で、接客料金(チップ)を支払っていない以上、スーパーに接客の質を要求するほうがおかしいという考え方です。スーパーではお客は『買わせていただく』という感じで、代金の計算が正しければ、お客はそれ以上のことを期待するものではありません。下手をすると、店員と乱闘になります」
(福田和郎)