倒産すれば解雇に、しかし「救済措置」はある!
Q 会社が倒産した場合、労働者はどうなるのでしょうか? 倒産した会社へお金は請求できないのでしょうか?
会社が倒産した場合、労働者は解雇されるケースが多いです。
解雇となれば、会社と労働者との雇用契約は終了することとなります。この場合、未払い賃金や退職金などがあれば、労働者は会社に対して、それらの金銭の支払いを請求することができます。
ただ、会社にお金がまったくないような場合ですと、会社からの支払いは期待できません。 そのような場合には、「未払賃金立替払制度」を利用する方法があります。
この制度は、倒産によって賃金の支払いを受けることができない労働者を保護するための制度で、
(1)会社が1年以上事業活動をしていたること
(2)倒産状態にあること
(3)労働者が倒産の申し立てなどが行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
を条件に、その労働者は未払い賃金の8割の支払いを受けることができます。
突然の倒産では、未払い賃金が発生しえていることがないとはいえません。状況を確認して、もし未払い賃金などがあった場合には、労働基準監督署または独立行政法人労働者健康安全機構で上記制度を実施していますので、ご相談ください。
また、会社が倒産して次の勤め先を探す場合、一定の要件を満たせば、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受けるとこができますので、ハローワークに相談することをオススメします。
今週の当番弁護士 プロフィール
井上圭章(いのうえ・よしあき)
グラディアトル法律事務所所属
九州国際大学法学部卒業後、京都産業大学法科大学院修了。「労働問題」「男女トラブル」「債権回収」「不動産トラブル」などを得意分野とする。
労働問題に関する相談(https://labor.gladiator.jp/)。