契約書がない場合、あきらめるしかないの?
Q きちんとした契約書がない場合は、あきらめるしか仕方がないのでしょうか?
確かに、契約書がある場合のほうが、契約内容が明らかになるため、当事者間での紛争は起きにくいです。
しかし、契約書はあくまで当事者間でどのような内容の意思の合致があったのか、すなわち、どのような契約内容で合意したのか、について明らかにする書面ですので、仮に契約書がなかったとしても、あきらめる必要はありません。
その場合、どのような契約内容であったのかについて、これまでの仕事内容や取引関係が明らかになる書類(指示書や報告書、請求書、領収書など)、メールやLINEでのやりとりなどから、契約内容を特定していくことになります。日ごろから、仕事内容や会社とのやりとりなどをメモしておくことも自己防衛につながります。
契約書がない場合には、法的に整理したうえで、必要となる証拠について集める作業が必要になりますので、専門家への早めの相談が有効です。
Q 労働者が、業績悪化していることや倒産しそうだという話を事前に知った場合、先手を打つ有効な方法はありますか?
業務委託契約と異なり、労働者の場合、使用者である会社との間に、未払いの給与や残業代がある場合があります。
このようなケースの場合、会社から未払い給与や残業代が支払われない可能性がありますので、会社に対し、早急に給与や残業代を請求しておくことが有効です。
その場合、弁護士事務所などの専門家への早めの相談をオススメします。
また、早期退職制度などがある場合には、それらの制度を活用するという方法もあります。 倒産が現実のものとなれば、給与や退職金が支払ってもらえない可能性は高まります。そのため、会社がすぐ払えるような状態にある時点で、会社と話し合い、早期退職をすることで、給与や退職金を確実に確保できるというメリットがあります。はできます。ただ、その場合、退職金の金額は少なくなる可能性があるというデメリットもあります。このような場合、メリットとデメリットの双方を考慮し、今の自分にとってベストな選択を検討することとなります。