コロナ関連倒産353件「感染第2波」でいよいよ会社が... ああ解雇! そのとき、アナタはどうすればいい?(闘う弁護士先生)

全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   政府の緊急事態宣言や東京アラートが続々と解除され、ふだんの仕事や生活に戻す動きが少しずつ始まった矢先、東京を中心に「感染第2波」の様相を呈しています。

   企業信用情報の帝国データバンクによると、2020年7月17日現在、新型コロナウイルス関連倒産は全国で353件が判明。そのうち、法的整理が276件(破産247件、民事再生法29件)、事業停止が77件あります。「飲食店」(51件)や「ホテル・旅館」(46件)、「アパレル・雑貨小売店」「食品卸」(それぞれ22件)、「食品製造」(19件)などが、その上位を占めています。

   中小企業の倒産は増えています。今後もどんどん増えていく可能性が高いと思われます。そこで、業績悪化による会社で起きるトラブルについて、闘う弁護士、グラディアトル法律事務所の井上圭章弁護士に聞きました。

  • コロナ・ショック! 突然、会社が倒産したら……
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業務委託契約を解除、「えっ、わたしはどうなるの?」

闘う弁護士先生

Q 契約は今年いっぱいだったのに、業績悪化を理由に業務委託契約を突然切られました。問題ないのでしょうか?

   業務委託契約の内容にもよりますが、会社側が一方的に契約を解除したことによって損害が生じた場合、その損害について賠償の問題が生じます(民法641条、656条、651条参照)。

   ただ、業務委託契約書に、「事情により契約期間の変更の可能性がある」旨の記載や、「1か月前に解除通知をした場合には、当然に契約が終了する」などの条項がある場合、基本的には、契約条項の定めに従うこととなりますので注意が必要です。

   そのため、業務委託契約でどのような条項が定められているかについては、契約の段階でよくよく検討しておく必要があります。

   とはいえ、たとえば業績悪化で今後の業務委託契約の継続が難しいような雇用状況にありながら、そのことを隠して契約を継続していたような場合や、労働者側が不利になるような状況で契約を変更するなどの行為には、会社側が一定程度の損害賠償責任を負う可能性があります。

   他方、契約の名称が「業務委託契約」となっていても、その仕事の実態が、普通の会社員と変わらないような場合、「労働者」と解釈され、労働基準法等の労働法条の問題が生じる可能性があります。

   こうした判断は、法的な問題や解釈が含まれるため、自分で判断して話を進めるのではなく、弁護士など法律の専門家や労働局や労働基準監督署への早めの相談をオススメします。

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グラディアトル法律事務所
平均年齢30代前半の若手弁護士の精鋭集団。最新の法律知識やツールを駆使し、それぞれの得意分野を生かしながら、チーム一丸となって問題解決に取り組む。取扱分野は多岐にわたり、特殊な分野を除き、ほぼあらゆる法律問題をカバーしている。
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