大阪府泉佐野市が「ふるさと納税制度」から除外されたことの適法性を問う裁判で2020年6月30日、最高裁判所が国・総務省の措置は違法とする判決を下したことで、大手メディアはこぞって泉佐野市の「逆転勝訴」と囃し立てた。
だが、この判決をもってしても、ふるさと納税制度の抱える問題は、まったく解消されてはいない。
返礼品は寄付額の3割以下で地場産品に限る
「ふるさと納税制度」は応援したい地方自治体に寄付すると、居住地の地方自治体の住民税などが控除される寄付税制制度だ。この寄付を求めて、各自治体が返礼品を高額な物とする競争が過熱したことで問題となり、総務省がさまざまな措置を行った。
以下、ふるさと納税制度の主な動きをまとめてみた。
《 ふるさと納税制度に関する主な動き 》
2008年 「ふるさと納税制度」導入
2015年 総務省が高額返礼品や商品券などを提供しないよう求める通知を発出
2017年4月 総務省は返礼品について調達費は寄付額の3割以下、返礼品は地場産品に限るとする基準を設置
2019年4月 総務省が「2018年11月以降、趣旨に反する方法で多額の寄付金を集めた自治体は除外する」と告示
2019年5月 総務省が泉佐野市をはじめとした4地方自治体をふるさと納税制度から除外
2019年6月 改正地方税法が施行。「返礼品は寄付額の3割以下とし、地場産品に限る」との基準と、基準に合わせて総務省がふるさと納税の対象地方自治体を指定する制度を導入
2015年に総務省が発出した高額返礼品や商品券などを提供しないよう求める通知には法的拘束力がなく、多くの自治体はこの通知にそって返礼品の見直しを行ったものの、それでも返礼品を高額な品物に設定する競争は収まらなかった。
このため、2017年4月に総務省は返礼品の金額を寄付額の3割以下とし、地場産品に限るとする基準を設置したものの、地場に魅力的な産品がない地方自治体からの反発もあり、返礼品に商品券や高額返礼品を提供する自治体はなくならなかった。
そこで総務省は、2018年11月以降も趣旨に反する方法で多額の寄付金を集めた自治体は、ふるさと納税制度から除外するとし、翌5月には泉佐野市をはじめとした4地方自治体をふるさと納税制度から除外した。
さらに、翌年6月には「返礼品は寄付額の3割以下とし、地場産品に限る」とする改正地方税法が施行され、同時に総務省がふるさと納税の対象地方自治体を指定する制度が開始された。
ふるさと納税制度から除外された泉佐野市は、国に対して除外決定の取り消しを求めて、訴訟を起こすが敗訴、控訴したものの大阪高等裁判所でも敗訴した。しかし、最高裁判所における上告審判決で、第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は大阪高裁の判決を破棄・決定を取り消し、泉佐野市の逆転勝訴が確定した。