新型コロナウイルスの感染拡大は「第2波」が懸念されているものの、ようやく経済活動が再開されました。最近は「アフターコロナ」という言葉をよく耳にするようになり、会社も少しずつ出社する日数や社員の数を増やしているようです。
とはいえ、新型コロナウイルスは現在でも、感染者は少しですが出ている状況で、会社内で新型コロナウイルスの感染トラブルが発生する可能性がないとは言いきれないのではないでしょうか。なかでも、心配されているのが「夜の街」。そこで今回は、今後起こりそうな「コロナトラブル」を、闘う弁護士、グラディアトル法律事務所の井上圭章弁護士に聞きました。
そもそも「夜の街」に行っても業務命令違反ではない
ナイトクラブやキャバクラ、居酒屋やスナック、バーが立ち並ぶ東京・新宿の歌舞伎町は、新型コロナウイルスの感染者が少なくない「夜の街」と、小池百合子都知事に名指しされ、警戒されています。
会社から、そんな「夜の街」のクラブやスナック、バーには行かないようにと命令があったにも関わらず、つい行ってしまい、感染。それを理由に「解雇」を言い渡されることは、仕方がないのでしょうか?
会社の就業規則などによって、「業務命令に違反した場合には解雇する」などの懲戒解雇の規定が置かれていることは多いですね。
ただ、ご質問のようなケースの場合、懲戒解雇は認められない可能性が高いと考えます。
まず、ナイトクラブやスナック、バーへの立ち入り禁止命令は、業務内容に関するものとは言い難く、この命令に違反したからといって、当然には業務命令に違反したことにはなりません。
そのため、そもそも業務命令に違反したとは認め難く、懲戒事由に該当しないものとして、解雇自体無効と判断される可能性が高いと言えそうです。
もっとも労働者には、労働契約に付随する義務として、労務の提供に支障をきたさないよう、注意する義務を負っていると考えられます。
そのため、会社の命令に反してコロナ感染の防止のための措置をまったくとらず、それによりコロナウイルスに感染したことによって会社に損害が生じたといえるような場合、損害賠償責任を負う可能性はゼロではありません。
つまり、解雇が認められる可能性は低く、仮に解雇を言い渡されても、解雇無効を争うことができるでしょう。