ゴールデンウイーク(GW)に突入した。例年ならGW期間中は多くの人が観光地などに出かけるが、今年(2020年)は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、外出自粛措置が取られている。
こうした状況のなか、休業要請を受けながら営業を続けているパチンコ店が社会問題となっている。
感染リスクは「自己責任」という開き直り
「休業すれば従業員の雇用を維持できないし、潰れる可能性がある」
と、営業を続けるパチンコ店の関係者は主張している。飲食店・居酒屋などが夜20時まで営業が許されているのに、なぜ、パチンコ店はダメなのかという当事者の言い分もあるのだろう。
しかし、多くのパチンコ店が休業していることで、営業しているパチンコ店に他県や遠方から客が押し寄せていることで、「3密」状態が発生していることも、また事実だ。
こうした休業要請に応じないパチンコ店に対して、都道府県知事は次々に新型コロナウイルス特別措置法による措置を打ち出している。特措法は第45条で感染を防止するための協力要請などを定めている。
45条第1項は外出自粛要請だが、第2項では都道府県知事が定める期間において、「施設の使用の制限もしくは停止または催物の開催の制限もしくは停止、その他政令で定める措置を講ずるよう『要請』することができる」としており、パチンコ店への休業要請はこの第2項によって措置されている。 要請が受け入れられない場合には、第3項で、「要請に応じないときは、都道府県知事は、特に必要があると認めるときに限り、施設管理者等に対し、要請に係る措置を講ずべきことを『指示』することができる」とし、一段強い措置が取れる。それでも指示止まりだ。
要請に応じないパチンコ店名を公表しても、法的な拘束力や罰則がないため、実効性に乏しい所以である。このため、要請に応じないところに対して、法的措置を制定するべきとの声が急速に強まっている。
だが、「客が来るから店を開ける」のか、「店が開いているから客が行く」のかは、卵が先か鶏が先かの議論だ。そのうえ遠方から遥々パチンコ店に行く、いわば「ギャンブル依存症」に近い人種は、新型コロナに感染するリスクも「自己責任」と開き直っている人も多い。