「セーフティネットでは風営法管轄店だけが差別されている」
実際、かなりの客数が減少し、休業に追い込まれた店も多い。
「本来、自粛要請は、憲法第29条3項(編集部注・財産権の保障)に鑑み、補償とセットでなされるべきものです。欧米のケースでは緊急事態宣言発動の前段階で売り上げが激減する業界には手厚い補償を約束したうえで、市民に店舗利用の自粛を要請しています」
と欧米に例を引き合いに出している。
ところが日本では、経済産業省の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向け「セーフティネット保証5号」では、風営法の許可を受けるキャバレーやクラブは事実上除外されており、申請をしてもほとんど通らない状態だという。そして、「風営法管轄だけが差別されています。一般企業、一般市民と同じ処遇を!」として、「休業をしている間の店舗家賃の補償」「最低限の人件費の補償」「無担保無利子融資の斡旋」の3つを求めている。
4月7日正午現在、4693人が賛同している。
(福田和郎)