【襲来! 新型コロナウイルス】突然の休業どうしよう...... 助成金、フリーランスや個人事業主は対象外、会社員も放ったらかしでは「補填」されない

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   新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための臨時休校が、2020年3月2日から全国で始まったのに伴い、厚生労働省は、仕事を休んだ従業員に休業手当等を支払った企業を対象に、1人当たり日額上限8330円の助成金を出す、新たな制度の概要を発表しました。

   正規雇用、非正規雇用を問わず助成する一方で、フリーランスのスタイリストやカメラマンなどの個人事業主や、自営業者の保護者は対象外となるようですが、本当にそうなのでしょうか?

   今回はこちらのご相談を、グラディアトル法律事務所の「闘う弁護士」、磯田直也先生に聞きました。

  • 新型コロナウイルスで休業、お給料は減ってしまうの……
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労働者が会社に「休業手当」を請求する必要がある

闘う弁護士先生

   新型コロナウイルス感染症対策として政府が発表した助成金制度は、すでに実施している「雇用調整助成金」の助成対象となる事業者(会社)を拡大するという内容の、特例措置にあたります。

   一般に、売り上げの大幅な減少などによって、それまでの雇用を維持できなくなった会社は、事業活動を縮小することになりますが、日本では労働基準法などの法律の規制により、労働者を解雇することは容易ではありません。

   そこで事業者は、労働者を解雇するのではなく、労働者との雇用関係を維持したまま休業や教育訓練、出向を命じることによって業績の悪化を防ぎます。

   「雇用調整助成金」の制度は、事業者がそのような一時的な雇用調整によって、従業員の雇用を維持した場合に休業手当や賃金等の一部が助成されるという仕組みです。この制度は、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的として、雇用保険法を根拠に定められています。

   そのため、雇用調整の助成金を受けるためには、本来は会社に計画届の事前提出が求められています。今回の特例措置では、事業所設置後1年以上が経過している必要がありますが、そういった要件が緩和されています。

   また、生産指標や雇用指標などの統計の確認についても、助成を受けやすい方向で要件が調整されています。これまでも、大型台風や豪雨災害、地震の被害地域において、同様の特例措置が採られたことがあります。

   助成金は、大企業の場合は休業手当等相当額の2分の1、中小企業の場合は3分の2(いずれも対象労働者1人1日当たり 8330円が上限)の金額が支給されます。

   制度上は、会社が労働者に支払う金銭の一部を政府が助成することになりますから、労働者が直接助成金を受け取れるわけではなく、会社が休業手当等を支払わない場合に、労働基準法26条に基づいて、労働者が会社に対して休業手当を請求していく必要があります。

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グラディアトル法律事務所
平均年齢30代前半の若手弁護士の精鋭集団。最新の法律知識やツールを駆使し、それぞれの得意分野を生かしながら、チーム一丸となって問題解決に取り組む。取扱分野は多岐にわたり、特殊な分野を除き、ほぼあらゆる法律問題をカバーしている。
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