「新型コロナウイルスを拡散した」と損害賠償を請求されたら?
新型コロナウイルスに罹っていたのに出社してしまった。その結果、職場で感染症が蔓延して業務が滞り、会社に損害が生じた場合、会社から損害賠償を請求されないのか――。そんな不安が現実的になってきました。
新型コロナウイルスに感染していると知らずに出社した社員に対して、損害賠償請求をすることはできないでしょう。本人も知らなかった以上、損害が発生したとしても、(過失)責任を負わせられないことが予想されます。
しかし感染症であり、医師に止められていたにもかかわらず出社し、社員に感染させた場合には、損害賠償請求ができます。
ただ、労災と同様に、損害賠償請求をするには、その社員が職場にウイルスを蔓延させたこと「立証する」必要がありますが、それは非常に困難なことです。(伊藤琢斗弁護士)
◆ 今週の当番弁護士 プロフィール
伊藤琢斗(いとう・たくと)
弁護士法人グラディアトル法律事務所所属弁護士
立命館大学法学部卒業後、神戸大学法科大学院修了
インターネット問題、ベンチャー企業支援をはじめとする民事上の案件を幅広く取り扱う。刑事事件についても積極的に取り組んでいる。