一方、業務中に営業先や職場でウイルス感染してしまった場合、労災は使えるのでしょうか――。
感染が業務を経て起こり、そのことが立証できる場合には、労災であると認められるでしょう。
ただし、営業先や職場で感染したことを立証するのは非常に困難です。たとえば、職場でインフルエンザが蔓延していたとしても、プライベートで別の場所に行った際にインフルエンザに罹ってしまった可能性を否定できないことは、想像しやすいと思います。
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