【襲来!新型コロナウイルス】感染症を理由に出社停止、そのとき給料はどうなる!?

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仕事中の感染は労災の対象にはなるの?

   一方、業務中に営業先や職場でウイルス感染してしまった場合、労災は使えるのでしょうか――。

   感染が業務を経て起こり、そのことが立証できる場合には、労災であると認められるでしょう。

   ただし、営業先や職場で感染したことを立証するのは非常に困難です。たとえば、職場でインフルエンザが蔓延していたとしても、プライベートで別の場所に行った際にインフルエンザに罹ってしまった可能性を否定できないことは、想像しやすいと思います。

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グラディアトル法律事務所
平均年齢30代前半の若手弁護士の精鋭集団。最新の法律知識やツールを駆使し、それぞれの得意分野を生かしながら、チーム一丸となって問題解決に取り組む。取扱分野は多岐にわたり、特殊な分野を除き、ほぼあらゆる法律問題をカバーしている。
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