少子高齢化による人口減少の進展に伴う土地利用ニーズの低下などを背景に、所有者不明土地や管理不全の土地が増加している。そうしたなか、所有者不明の土地に対する取り組みが動き始める。
政府は2020年2月4日に土地基本法改正案を閣議決定した。改正案では、土地の適切な管理を所有者の責務とすることなどを盛り込んだ。
所有者不明の土地、九州を上回る広さに
土地白書2019年版によると、2013年の土地基本調査では、世帯が所有する空き地面積は2003年から13年までの10年間で、681平方キロメートルから981平方キロメートル(空き地率8.6%)に広がっており、1.4倍に増加している。
ちなみに2013年の住宅・土地統計調査によると、全国の空き家の件数は、約820万戸(空き家率13.5%)となっている。急速な少子高齢化が進展する中で、今後も相続の発生などによって、さらに増加することが見込まれている。
また、2017年12月の土地問題研究会の最終報告では、地籍調査実施地区のデータなどを基に所有者不明土地(不動産登記簿から土地所有者が確認できない土地)を推計すると、全国の所有者不明土地の面積は2016年時点で約410万ヘクタール(九州の土地面積約367 万ヘクタールを上回る水準)で、2040年には約720万ヘクタール(北海道本島の土地面積約780万ヘクタールに迫る)にのぼると推計されている。
こうした状況に対して、政府は2016年、2017年、2018年の「骨太の方針」で土地対策の見直しや所有者不明土地等に対する施策を打ち出しているが、そのいずれもが法律や態勢の整備が中心で具体性に欠けるものだった。