人気の「セルフエステ」に注意呼びかけ 皮膚トラブルなどで相談増加

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   エステサロンといえば、かつては富裕層向けのイメージが強かったが、顧客の裾野を広げようと近年は低価格化が進み、利用者が自分で機器を操作できる、いわゆる「セルフエステ」の人気が若い女性らの間で高まっている。

   しかし、機器によっては、扱いに不慣れなこともあって、「ヤケドをした」などの相談が相次いでいる。国民生活センターは2020年2月13日、詳しい相談事例を示すなどして、契約の際に慎重に検討するなど注意するよう呼びかけた。

  • セルフエステを予約するときには、条件などをよく見てから……
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「危害」は6年間に23件 施術中にピリッと痛み

   国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどにセルフエステの相談が寄せられており、件数は年を追って増加している。国民生活センターと全国の消費生活センターなどをネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースに集められた相談件数は、2014年度以降に119件。年度別でみると、14年度と15年度は5件ずつ、16年度10件、17年度13件、18年度34件、19年度は52件だった(19年12月31日時点)。

   また、2014年度以降の119件のうち23件は国民生活センターが「危害」と呼ぶ、ケガや疾病を生じたと訴えるもので、18年度までは年間数件だったが、19年度は13件と増加した。

「セルフエステ」の相談件数は急増している
「セルフエステ」の相談件数は急増している

   「危害」の具体的ケースは、次のようなものだ。

【ケース1】クーポンサイトでHIFU(ハイフ)という機械を自分で顔にあてるエステを予約し店舗に出向いた。最初に動画を見て使い方の説明を受けた。1回ずつの都度払い約3000円で、説明通りに正しく使っていた。何度か通っていたが、先日使っていたところビリッと唇に痛みが走り感覚がヘンになった。
下唇、口角、内側の感覚がないため、神経内科を受診すると「神経損傷で唇の感覚が無くなっている。治るかどうかは不明。自然に治るかもしれないし、どのように回復するか分からない。全治何か月かは不明だが年単位かもしれない」と言われた。店舗からは「今回の1回分の代金約3000円は返金する。病院に行き、治療費を請求するように」と言われたが、今後も治療代を払ってくれるのか不安だ。
(2019年11月受付、30歳代女性、治療1か月以上)
【ケース2】クーポンサイトを見て、自分でHIFU(ハイフ)機器を使って顔のリフトアップをする店を見つけて行った。店員から書面を渡されて説明を受けた。施術の際には店員が隣に座り、使用上の注意があった。その後15分ほど自分でHIFU(ハイフ)機器を顔にあてた。施術中にピリッと痛みがあり熱くなった。
帰宅後、耳などに不調が生じたため、翌日耳鼻科を受診すると、因果関係は不明だが顎の下の神経が麻痺しているかもしれないと診断され、薬を処方された。その後も耳鼻科に通院したが完治せず、現在も体の右側全体に違和感がある。
(2019年8月受付、20歳代女性、治療1か月以上)

   HIFUは「高密度焦点式超音波」とか「強力集束超音波」などの日本名がある機器で、超音波を集中させて強い力を発し顔のリフトアップや、体の特定の部位に当てることにより痩身効果が得られるという。国民生活センターによると、こられの機器のほか、ラジオ波機器による痩身で、自分で操作して肌に当てたところ負傷したというケースが多くみられる。

   2つの相談例では、いずれもクーポンサイトを利用しているが、国民生活センターによると、こうしたサイトでは、価格の安さや施術の手軽さをうたった広告がみられる。

   全国の消費生活センターへの相談をみると、ヤケドなどを生じたケースや、解約時に違約金を請求されたケースがみられる。負傷の際の対応や、解約条件についてよく確認することが必要だ。

   相談事例では「セルフエステ」の後、肌に赤み、腫れがでたケースや、耳が聞こえづらくなったケースなど少なくないという。国民生活センターは「セルフエステの後、身体に異変を感じたらすみやかに受診し、医師に操作したエステ機器等や操作方法などの内容を伝え治療を受け」ことを呼びかける。

「100円」のつもりが「1万3500円」に

   契約や解約をめぐっても、業者側とトラブルになり、全国の消費生活センターには少なくない数の相談が寄せられている。

【ケース3】近くのスポーツジムで「セルフ脱毛が100円キャンペーン中」という広告を見た。時間が空いていたので、店舗で脱毛器の使用方法の説明を受け、自分で脇、腕、脚の3か所を1時間程度かけて施術したら脱毛器が動かなくなった。会計に行くと「135ショット使用したので1万3500円になる」と言われ、その時初めてこのキャンペーンは1ショット100円で請求されることがわかった。担当者の説明がなかったと伝えたところ、店側の説明不足もあったのでいったん帰るよう指示された。後日店舗から電話があり「半額でもいいので支払いに来るように」と言われたが納得できない。
(2018年11月受付、30歳代女性)
【ケース4】「月額1万円からのセルフエステが通い放題」と記載されたインターネットの広告を見て、体験に出向いた。はじめにスタッフから痩身機器の使い方などを教えてもらい、その後実際に自分で施術を行うことになった。体験の施術が終了した後、エステに通い放題になるコースを勧められ、今日契約すれば体験の施術料と入会金2万円が無料になると言われたため、その場で契約することにした。しかし、よく考えるとどのくらい通えるのか分からないと思い、解約を申し出たところ「3か月間はやめられない。今やめるなら入会金2万円と今月分の会費で約3万5000円は支払ってもらう」と言われた。違約金を支払わず、解約したい。
(2019年4月受付、20歳代女性)

   相談事例には、どのくらい通えるのかわからない、自身で操作することに不安を感じたなどの理由で解約を申し出たものの、一定期間契約を継続することが条件であったりして、違約金を請求されたケースや解約はできないと言われたケースがみられる。

   解約時のトラブルを避けるためには、予め契約期間や解約条件などについてよく確認することが欠かせない。

   また「今日契約すれば入会金が無料になる」「キャンペーンの適用がある」などと説明されても、そのキャンペーン等が適用される条件、解約に必要な条件があるのかなども事業者に尋ねることを忘れないよう注意が必要だ。

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