「違反残業が300万人」という記事が2020年1月20日付の日本経済新聞に掲載された。総務省の調査で判明したものだが、実態面では違反残業として表面化しない「サービス残業」として蔓延し始めている。
労働基準法が定めた法定労働時間は1日8時間で週40時間。1か月単位で計算すると80時間の残業を含めて240時間程度となる。日本経済新聞によると、総務省の労働力調査で2019年4~11月に月241時間以上働いた雇用者は月平均で約295万人おり、「過労死ライン」と呼ばれる月100時間超の残業をした人も月平均で170万人に達していた。
その要因として、「労務管理の徹底でサービス残業があぶり出され、部下の仕事量が減ったシワ寄せで管理職の残業が高止まりしている」ことをあげている。
違反残業者数は月平均で295万人
違反残業の問題は、2015年12月25日に元電通社員の高橋まつりさん=当時(24)=が自殺し、その原因が最長月130時間の残業などにあったことが明らかとなり、東京・三田労働基準監督署がそれを過労死として認定したことで、違反残業廃止の社会的気運が高まったことから始まった。
2018年7月24日に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」では、1週間の就業時間を60時間未満とする数値目標が設定され、2020年までに週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下とすることが目標とされた。
一方、「働き方改革関連法」では、2019年4月から「罰則付き残業規制」が施行された。この規則では、原則として月間45時間、年間360時間の時間外労働時間(残業時間)を上限としている。
特別な事情があって労使が合意した場合でも、残業時間と休日労働は月100時間、2~6か月で平均80 時間が上限として設けられている。
これらの上限を超える違反をした場合、罰則として「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されることとなる。
労働力調査によると、月241時間以上働いた違反残業者数は、月平均で約295万人。2018年度(こちら、年度でいいのですか?労働力調査は2019「年」なのですよね?)平均の319万人より減少してはいるものの、雇用者全体の5%を占めた。
ところが、問題はこんなものではない。違反残業として表面化しない「サービス残業」が横行し始めているというのだ。