助言内容は「秘密」であることに価値がある
助言会社の顧客である機関投資家が、助言会社の助言に対して、その判断が誤っているとして、「ノー」を突き付けたのだ。機関投資家からは、助言会社の助言内容は「会社側に忖度したものであり、あまりにも会社側に好意的過ぎる」との声が多く聞かれた。
こうした異常な事態が発生したにも関わらず、助言会社のあり方に対する議論は盛り上がらなかった。それは何よりも、助言が助言会社と機関投資家との契約に基づいて行われ、その助言内容が「秘密」であることに価値があり、かつ株主総会後も公開されないため、助言がどのような事実に基づき行われたのか、どのような内容だったのかが明らかにならないためだ。
LIXILのように、助言会社の助言が間違ったものであったとしても、助言会社にペナルティを与えることはできない。議決権行使助言業務は、機関投資家との契約関係に基づいて行われており、日本を含め多くの国で法律などの規制がないためだ。
そこで、金融庁はスチュワードシップ・コードにより、助言会社に対する監視を強める行動に出た。
スチュワードシップ・コードとは、機関投資家が投資先企業の株主総会などにどのような態度で臨むべきかを定めた行動原則。金融庁の検討会では、助言会社に対して、以下の点を求めた。
(1)利益相反が生じ得る局面を具体的に特定し、これをどのように実効的に管理するのかについての明確な方針を策定して、利益相反管理体制を整備するとともに、これらの取組みを公表すべきである。
(2)運用機関に対し、個々の企業に関する正確な情報に基づく助言を行うため、日本拠点の設置を含め十分かつ適切な人的・組織的体 制を整備すべきであり、透明性を図るため、それを含む助言策定プロセスを具体的に公表すべきである。
(3)企業の開示情報のみに基づくばかりでなく、必要に応じ、自ら企業と積極的に意見交換しつつ、助言を行うべきである。 助言の対象となる企業から求められた場合に、当該企業に対して、前提となる情報に齟齬がないかなどを確認する機会を与え、当該企業から出された意見も合わせて顧客に提供することも、助言の前提となる情報の正確性や透明性の確保に資すると考えられる。
金融庁は2020年の株主総会がピークとなる6月に向け、春から助言会社に対しての適用を開始する予定だ。これにより、助言会社の助言が機関投資家にとって本当に有益なものとなり、企業、投資家ひいては日本経済にとって役立つものとなることが望まれる。(鷲尾香一)