2019年4月にはじまった「働き方改革」で、「年次有給休暇」が変わりました。政府が労働基準法を改正して、社員に最低5日の年次有給休暇を取得させることを、会社に義務づけたのです。
今回のテーマは、「勤怠」欄にある「年次有給休暇」です。
1年後に「残年休日数」が減っていないと......
入社2年目の平松健史さんの給与明細書にある「残年休日数」は「10日」。使える年次有給休暇が10日あることを示しています。入社2年目の平松さんの場合、8月の段階では労働基準法に規定された原則的な「残年休日数」になりますから、この給与明細書からは、平松さんが入社以来1日も年次有給休暇を取得していないことがわかります。
一方で、この4月から会社が責任をもって、社員(労働者)に最低5日の年次有給休暇を取ることを、義務づける労働基準法の改正がありました。仮に、平松さんに年次有給休暇の10日が付与された「基準日」が2018年10月1日だとすると、今回の改正労働基準法の施行が2019年4月1日なので、改正法の対象外になります。改正労働基準法では、2019年4月1日以降に、新たに10日以上の年次有給休暇が付与された人が適用の対象となるからです。
したがって、平松さんは現在10日の年次有給休暇がありますが、これは2018年10月に付与されたものなので、2019年8月時点では今回の改正法の対象者でないということなります。平松さんが対象者になるのは、2019年10月1日に「11日」分の年次有給休暇が新たに追加された段階になります。
つまり、平松さんがこのまま2019年9月30日までに年次有給休暇を取得しないまま、2019年10月1日からの1年間に5日以上の年次有給休暇を取得しないと、改正労働基準法違反となり、会社側に30万円の罰金が科せられることになります。
平松さんの給与明細書の「勤怠」欄にある現在の「残年休日数」は「10」ですが、このまま年次有給休暇を一日も取ることなく10月1日を迎えると、新たに11日の年次有給休暇が付与されて合計で「21日」となり、「残年休日数」の表記が「21」となります。そこからの1年間に、平松さんが5日の年次有給休暇を取得しないと、今回の改正労働基準法に抵触することになるわけです。
その半面、平松さんは1年間のうち、5日間の有給休暇を半ば強制的に消化することになりますが、5日間の休みを取ったのちに万が一、病気に罹って7日間の休暇を余儀なくされた場合には、2日間が欠勤扱いになりますから、2日分の給料を差し引かれることになります。
そのあたりも考え、自分の体調をしっかり管理して、有給休暇を取得しましょう。