消費税率の8%から10%への引き上げとともに、年金生活者支援給付金制度が2019年10月1日から始まる。消費税の引き上げ幅である「2%」分を財源として活用。高齢者や障害者、遺族年金の受給者のうち収入などの要件を満たすの場合に、年金に月額5000円を基準額として上乗せして給付する。
この給付制度は、一度きりでなく恒久的なところが特徴。つまり、要件を満たしていれば、月額5000円(年間6万円)が一生涯受け取れるのだ。
対象者は日本の人口の13人に1人
「年金生活者支援給付金制度」は、年金生活者であれば誰でも給付されるわけではない。給付の要件は給付金の種別により異なるが、高齢者であれば、(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること(2)前年の収入が、老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下であること(3)請求する人の世帯全員の市町村民税が非課税であること――がある。
具体的には、対象者となる高齢者は、老齢基礎年金満額相当が約78万円から約88万円の人。総務省の家計調査(2018年)によると、65歳以上の高齢無職世帯の、1か月の消費支出は夫婦で約23万5000円、単身者では15万円弱に当たる。
「2%」の増税分の影響を試算すると、高齢無職世帯の夫婦の不足分が約4700円、単身者で約3000円となる(厚生労働省が試算)ので、支給額5000円はまさにこの不足分の支援を想定していることがわかる。日本の人口の13人に1人が対象者という。
厚生労働省は2019年度予算に4か月分の給付金費用として1859億円を予算に計上。受給対象者には日本年金機構が、この9月から順次、請求書ハガキが入った「緑色の封筒」の送付を開始した。
ちなみに月額5000円は基準額で、固定額ではない。給付額は、保険証納付期間や保険料全額免除期間によって金額が決定されるため、保険料納付期間が短い場合などは給付額が低くなる。さらに、給付額は毎年度、物価変動に応じて改定される。
「緑色の封筒」が届いたら、すぐに返送しよう!
では、対象者はどうすれば受給できるのか――。まず受給対象者には、日本年金機構から請求書ハガキが入った「緑色の封筒」。対象の年金生活者は、請求書ハガキに必要事項を記入して投函すれば、受給の手続きに入ることができる。1回手続きを踏めば、要件を満たす限り、給付金は恒久的に支払われる。
日本年金機構が10月18日までに請求書ハガキを処理できた人のみ、2019年10月から11月までの給付金1万円分を、12月中旬に受け取ることができる。10月19日以降に日本年金機構に届いた請求書ハガキは、2020年2月以降の支給になるので、手続きはできるだけ早めに済ましたほうがよさそうだ。
また、支給されない場合として、(1)日本国内に住所がない(2)年金が全額支給停止のとき(3)刑事施設などに拘禁されているとき――の3つがある。
一方で、政府は消費増税の影響を軽減しようと、食材・食品や新聞の購読料などの一部の商品・サービスの税率を8%に据え置く軽減税率を導入する。年金生活者支援給付金制度も、年金生活者に限られているとはいえ、消費増税の影響を抑えようとする狙いがある。
とはいえ、電気・ガス、水道、電話料金の生活インフラやクスリ、100均ショップも10%に税率がアップする。もらえるものは、きちんと請求。使える手段はなんでも使って、生活防衛に役立てたい。