「緑色の封筒」が届いたら、すぐに返送しよう!
では、対象者はどうすれば受給できるのか――。まず受給対象者には、日本年金機構から請求書ハガキが入った「緑色の封筒」。対象の年金生活者は、請求書ハガキに必要事項を記入して投函すれば、受給の手続きに入ることができる。1回手続きを踏めば、要件を満たす限り、給付金は恒久的に支払われる。
日本年金機構が10月18日までに請求書ハガキを処理できた人のみ、2019年10月から11月までの給付金1万円分を、12月中旬に受け取ることができる。10月19日以降に日本年金機構に届いた請求書ハガキは、2020年2月以降の支給になるので、手続きはできるだけ早めに済ましたほうがよさそうだ。
また、支給されない場合として、(1)日本国内に住所がない(2)年金が全額支給停止のとき(3)刑事施設などに拘禁されているとき――の3つがある。
一方で、政府は消費増税の影響を軽減しようと、食材・食品や新聞の購読料などの一部の商品・サービスの税率を8%に据え置く軽減税率を導入する。年金生活者支援給付金制度も、年金生活者に限られているとはいえ、消費増税の影響を抑えようとする狙いがある。
とはいえ、電気・ガス、水道、電話料金の生活インフラやクスリ、100均ショップも10%に税率がアップする。もらえるものは、きちんと請求。使える手段はなんでも使って、生活防衛に役立てたい。