ここが「ギリギリ」飛び込み営業 やりすぎて罰金 ええっ!それ、わたしが払うの?

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   営業担当者にとって、よくある「飛び込み営業」という方法ですが、やりすぎてしまうと、違法行為になってしまう可能性があります。

   そこで今回は、グラディアトル法律事務所の北川雄士先生に、ここが「ギリギリ」な飛び込み営業について、聞きました。

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「帰ってくれ」と言われたのに帰らないと不退去罪の可能性

   飛び込み営業が、違法行為になる可能性はあります。アプローチの仕方によっては、刑法上の責任を問われてしまうこともあるので気を付けましょう。

   たとえば、営業先で「帰ってくれ!」と言われているのに帰らずにいると、不退去罪(刑法130条後段)に問われる可能性があります。それに何とか商品を売ろうと必死になるあまり、相手の仕事に支障が出てしまうような強引な売り込みをしてしまうと、威力業務妨害罪(刑法234条)に問われる可能性がありますし、商品をよく見せようと大げさに言ってしまい、その説明が虚偽のものとなってしまった場合には、詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性もあります。

   また、飛び込み営業については、特定商取引法2条1項の「訪問販売」に当たる可能性もあります。

   具体的には、(1)販売業者または役務提供事業者が、(2)購入者等に対して、(3)営業所等以外の場所において、(4)商品、役務、特定権利の、(5)契約の申し込みを受け、または契約を締結して行う取引――との要件を満たすと、ここでいう「訪問販売」となり、特定商取引法の規制を受けることになります。

   そして、「訪問販売」に当たるとなると、事実と違うことを告げたり、逆に事実を告げなかったり、他には威迫(脅迫に至らない程度の人に不安を生じさせる行為)や困惑などを生じさせることを禁止行為としています(特定商取引法第6条)。そのため、こうした行為をすると特定商取引法に反する違法行為となる可能性があります。

   加えて、取引条件を明らかにした書面を契約の申し込み及び締結の段階で交付する義務も規定されており(特定商取引法第4条、5条)、この義務を怠ると違法行為となる可能性があります。

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グラディアトル法律事務所
平均年齢30代前半の若手弁護士の精鋭集団。最新の法律知識やツールを駆使し、それぞれの得意分野を生かしながら、チーム一丸となって問題解決に取り組む。取扱分野は多岐にわたり、特殊な分野を除き、ほぼあらゆる法律問題をカバーしている。
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