最近は、ランサーズやクラウドワークスのようなインターネット上で副業ができるようなサービスが増え、コンビニエンスストアや飲食店、道路の交通整理のような体力を使うアルバイトをせずにも、気軽に「副業」ができる世の中になっています。
一方、副業禁止にしている企業も少しずつですが、減ってきているようで、お小遣い稼ぎに仕事終わりや休日に副業する人も多くなっているようです。
そんな中で、副業に精を出しすぎてしまい、本業に支障をきたすような事象も増えているとのこと。こうした行為はどこまでなら許されるのか――。今回はそのあたりを、グラディアトル法律事務所の弁護士、北川雄士先生に聞きました。
「副業禁止」の法律はないけれど......
そもそも、会社員の副業は違法ではないのか――。結論からいうと、法的には、労働者(会社員)が副業を行うことは自由であることが原則です。民間企業には、特に副業を禁止する内容の法律もなく、また勤務時間外の時間を、社員がどう過ごすかは、基本的に社員の自由といえるからです。
ただし、副業を制限することを就業規則に定め、それが合理的な内容かつ労働者に周知されていれば、労働者は「労働契約の内容」として拘束されることになります。
たとえば、合理的な内容の制限としては、下記のようなものがあります。
●競業する企業や関連する企業での副業
競業企業や関連企業の副業をされると、本業の顧客データやノウハウなど機密情報が流用ないし漏洩され、本業の企業が損害を受けるリスクがあるからです。
●反社会的勢力のつながりが疑われているなどコンプライアンス上望ましくない企業での副業
本業の企業の信用が失われるリスクがあるからです。
●本業の労務提供に支障をきたす副業
たとえば、通常のフルタイムの本業の後に深夜遅くまで副業を行うことで、過労や寝不足などから、たびたび本業でミスを犯したり、遅刻・欠勤が増えたりすることは本末転倒だからです。
なお、公務員については国家公務員法や地方公務員法で、一部の例外を除いて、副業は原則禁止とされています。
もちろん、副業に関する就業規則の定めがない、言い換えれば、副業が基本的に許されている場合でも、信義則(当事者が相手の信頼に背かず誠意をもって行動しなければならないという原則)上の義務として制限されます。