休日時の会社からの連絡 対応すれば、それは「労働時間」ですよね?

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   ビジネスパーソンの多くは、「休日に会社の上司や先輩から連絡がきて対応した」なんてことがあるのではないでしょうか。

   3~5分程度の電話で済むのであれば仕方がないという思いで対応できるとは思いますが、「資料を作ってほしい」「〇〇にメールをしてほしい」など、しっかりとした業務指示を出された場合は、当然、きちんと労働時間として認めてほしいと思いますよね。

   そこで今回は休日労働について、北川雄士弁護士に聞きました。

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労働時間にカウントしなかったら「違法」です

闘う弁護士先生

   まず、休日に会社から連絡がきて対応した場合、労働時間にカウントしないと違法になるのか、解説します。

   労働基準法上の「労働時間」とは、判例により、労働者が会社(使用者)の指揮命令下に置かれている時間を指します。そして、会社の指揮命令下にあるといえるためには、明示の業務命令まである必要はなく、「黙示の業務指示」があればよいとされています。

   ですので、上司などの会社からの連絡に、休日であっても対応するルールがあったり、職場の運用体制がそのようになっていたりしていた場合には、明示ないし黙示の業務命令があるといえますので、会社の指揮命令下に置かれている時間として、確認電話の対応時間も「労働時間」に該当することになります。

   また、LINEやショートメールのやり取りであっても、職場のルールや運用であった場合には、対応に費やした時間が同様に「労働時間」に該当することになります。

   一方、会社としては、電話に出る・出ないは社員の判断なので、労働時間にカウントする必要はないという考え方を主張するかもしれません。

   しかし「労働時間」の考え方は、あくまで「会社の指揮命令下」に置かれている時間かどうかによって、「労働時間」に該当するかしないかが判断されますので、仮に会社からの連絡に対応する・しないが社員自身の判断に委ねられるものであるとしても、そのことだけから直ちに「労働時間」の該当性が否定されるということにはなりません。

   もちろん、「労働時間」であれば、休日の時間外労働として賃金計算がなされることになります。結果、労働時間にカウントしなかった場合は「違法」と判断される可能性が高いといえます。

自分勝手な判断は禁物

   では、自分自身のトラブルで休日対応せざるを得なくなった場合は、どうなるのでしょう。

   このケースも、「会社の指揮命令下」に置かれている時間かどうかによって判断されることになります。

   具体的には、社員が起こした業務上のミスやトラブルについて、会社として休日に対応させる運用や黙示にそれを認めていた場合には、会社の指揮命令下に置かれている時間として、その対応時間も「労働時間」に該当する可能性があります。

   一方、会社として休日にまで対応することは不要と明示していた場合には、仮に対応したとしても、使用者の指揮命令下に置かれている時間とはいえず、「労働時間」には該当しないということになってしまいます。

   そのため、きちんとミスやトラブルを引き起こしてしまったことを上司に報告するなどして、許可や指示を得てから対応するようにしましょう。

   さらに、取引先からの急用やトラブルで休日対応した場合です。もちろん、この場合でも、会社として休日に対応させる運用や黙示にそれを認めていた場合には、会社の指揮命令下に置かれている時間として、その対応時間は「労働時間」に該当します。

   ところで、トラブルを起こしたのが取引先であった場合、その取引先に社員の休日出勤分の賃金を請求ができるのか? というと、法律上ではトラブルに対応した社員の賃金は、あくまで会社と社員との関係で発生するものなので、その賃金を取引先が支払うことはありません。

   ただ、さすがに取引先のトラブルで対応したのですから、たとえば「休日特別対応費用等」の名目で、会社として別のかたちで請求するということはビジネスにおいて必要なことです。

   「取引先との関係性もあるので、社員に対して今回の件は『労働時間』とはカウントしなくてもいいよね?」なんて、対応は絶対にあってはならない発言ですので、そのようなことを言われた場合は、忽然とした態度をとるようにしましょう。

闘う弁護士先生

   ◆北川雄士弁護士のひと言◆
緊急時や会社・取引先の状況などによっては、休日であっても対応しなければならないこともあるでしょう。会社側がさまざまな理由をつけて、「労働時間」ではないので払わないと言ってくるような場合は、言いなりになるようなことはせず、きちんとカウントしてもらうようにしましょう。
どうしても支払ってもらえない場合は、弁護士などの専門家に相談してみることをオススメします。


今週の当番弁護士 プロフィール

北川雄士(きたがわ・ゆうじ)
弁護士法人グラディアトル法律事務所所属弁護士
京都大学法学部卒業後、神戸大学法科大学院修了
「労働問題」「男女トラブル」「脅迫・恐喝被害」「ネットトラブル」などを得意分野として扱う。ライトノベル作家「U字」としての一面もあり、「剣と弓とちょこっと魔法の転生戦記 1~凡人貴族、成り上がりへの道~」(MFブックス)で作家デビュー。その後も、「剣と弓とちょこっと魔法の転生戦記」シリーズとして続刊を刊行中。


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グラディアトル法律事務所
平均年齢30代前半の若手弁護士の精鋭集団。最新の法律知識やツールを駆使し、それぞれの得意分野を生かしながら、チーム一丸となって問題解決に取り組む。取扱分野は多岐にわたり、特殊な分野を除き、ほぼあらゆる法律問題をカバーしている。
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