1~6号の「理由」に当てはまらない人はどうするの?
ところで、僕は投票日当日には予定も何もないので、投票所に行ける。だけど、期日前投票というのを一度やってみたかった。それだけのことだから、1号から6号までのどの理由にも該当しない。印をつけるべきところがない。
投票所の受付の女性にそう伝えると、彼女は「でも......」と、困ったような顔をしている。そのやり取りを聞いて、奥から出てきた年配の男性が「どこかに印をつけてもらわないと、投票できないのですよ」と言う。
「じゃあ、天災、悪天候に印をつけます。当日は天変地異があるかもしれないから」と言ったら、彼は「それはちょっと...... 1号か2号にしてもらえないでしょうか」。選管の職員がそこまで指図していいのだろうか。そうは思ったけれど、ケンカするのも面倒くさい。素直に彼に従った。
以上、なんともマンガチックな話ではないだろうか。なんで理由まで書かせるのか。そして、それらの理由が嘘でないことを、わざわざ誓わせるのか。
でも、選管自体が好き好んでこんなことをやっているわけではない。公職選挙法施行令に、そうするよう書かれているのである。
とはいえ有権者を小馬鹿にした、こんな「宣誓書」など、すぐにやめてもらいたい。(岩城元)