トホホ...... 災害時の「自宅待機」基本は賃金が発生しない ええっ、どうして?(闘う弁護士先生)

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災害時の遅刻! そんなの電話やメールの「1本」で十分

   次に「遅刻」についてです。まず最近、TwitterなどのSNSで、大雨などの災害で会社に行けない状況なのに、出社や取引先との打ち合わせにくることを強要されたというような言葉を目にします。しかし、法律上、会社(使用者)には「労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」という、いわゆる安全配慮義務が課せられています(労働契約法5条)。

   ですので、大雨などの災害で会社に行けない状況下で、出社することや取引先との打ち合わせに行かせることを強要することは、「労働者の生命、身体等の安全を脅かすもの」として、法令違反に当たると考えられます。

   また、こうした強要は、業務の適正な範囲を超えた無理を強いるものといえますので、パワハラの一類型である「過大な要求」にも当てはまるため、強要されても行く必要はありません!

   つまり業務上の連絡、会社に電話やメールの1本もすれば、なんら問題ありません。もし、取引先にうかがう必要があったとしても、ご自身で先方に電話やメールで連絡するか、会社に連絡した際に代わりの人に連絡をお願いすれば、おおよその場合は咎められることはないと考えます。

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グラディアトル法律事務所
平均年齢30代前半の若手弁護士の精鋭集団。最新の法律知識やツールを駆使し、それぞれの得意分野を生かしながら、チーム一丸となって問題解決に取り組む。取扱分野は多岐にわたり、特殊な分野を除き、ほぼあらゆる法律問題をカバーしている。
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