トホホ...... 災害時の「自宅待機」基本は賃金が発生しない ええっ、どうして?(闘う弁護士先生)

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   先日、西日本で大変な大雨が続き、交通機関もマヒしていました。これから夏にかけては、台風の襲来も心配です。

   ビジネスパーソンにとって、電車が動かない、一歩も外出できないなんてことは一大事。重要な会議があるのに出社できない、どうしても外せない取引先との面談があったときに、どのような対応をとるのがベストなのか。「自宅待機」を命じられた場合の仕事は......。今回は森山珍弘弁護士に聞きました。

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「ノーワーク・ノーペイの原則」はあるけれど......

闘う弁護士先生

   災害時の会社の対応で考えられることとして、「自宅待機」があります。自宅待機を指示された場合、その日は休みになってしまうのか。自宅で仕事をした場合、きちんと給料に反映されているのか。気になりますよね。

   まず前提として、賃金は労働者が労働(労務の提供)しない、働かない限り、その対価である賃金は支払われないという「ノーワーク・ノーペイの原則」があります。この原則は、労働できなかった原因が、労働者側に責任がある場合、または労働者と会社(使用者)のいずれにも責任がない場合に当てはまります。

   ですので、災害によって交通がマヒしたことによって出社できない状況下での自宅待機の指示は、労働できなかった原因が、労働者と会社のいずれにも責任がない場合になりますので、休み扱い、すなわち「賃金は支払われない」ことが基本となります。

   もっとも、あくまで基本ですので、会社の裁量によって休業手当や有給休暇、労働したものとみなした扱いなどの特例措置がとられることは、十分あり得ると思われます。

   なお、自宅で仕事をやった場合、判例上は基本的に労働時間として認められていないのが現状です。

   そのため、どうしてもやむを得ず、仕事をした場合には、上司から事前に承認を得ておく、または上司が不在の際には、労働した時間とその業務内容を記載した日報を作成して事後報告するなど、労働時間と認められやすいような対応策を講じておくようにしましょう。

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グラディアトル法律事務所
平均年齢30代前半の若手弁護士の精鋭集団。最新の法律知識やツールを駆使し、それぞれの得意分野を生かしながら、チーム一丸となって問題解決に取り組む。取扱分野は多岐にわたり、特殊な分野を除き、ほぼあらゆる法律問題をカバーしている。
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