迷惑客は「神様じゃなく犯罪者」 サービス業労組がオモシロ啓発動画公開

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「カスハラ」を第4のハラスメントに法規制

「犯罪かも」と指摘され、青くなるクレーマー(動画より)
「犯罪かも」と指摘され、青くなるクレーマー(動画より)

   職場の3つのハラスメントであるセクハラ、パワハラ、妊娠出産をめぐるマタハラ(マタニティーハラスメント)については、今年5月29日に「女性活躍・ハラスメント規制法」が成立、「行なってはならない」と法的に明記され、企業に防止が義務付けられた。残るハラスメントである「カスハラ」についても、厚生労働省は、従業員の被害を顧客から防止することを企業に義務付ける方針だ。

   鈴木さんは、

「今後、労働政策審議会でカスタマーハラスメント防止に向けた具体的な指針の検討が始まります。サービスする側、受ける側が共に尊重される社会をつくるために動画が活用され、関心が高まることを期待しています」

と語っている。

   「カスハラ」はほかの国々もあり、特にオーストラリアではサービス業の従業員の85%以上が悪質クレームに遭っているという。UAゼンセンでは、交流があるオーストラリア産業別労組SDAが制作した啓発動画3本も同時に公開している。

(福田和郎)

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