「カスハラ」を第4のハラスメントに法規制
職場の3つのハラスメントであるセクハラ、パワハラ、妊娠出産をめぐるマタハラ(マタニティーハラスメント)については、今年5月29日に「女性活躍・ハラスメント規制法」が成立、「行なってはならない」と法的に明記され、企業に防止が義務付けられた。残るハラスメントである「カスハラ」についても、厚生労働省は、従業員の被害を顧客から防止することを企業に義務付ける方針だ。
鈴木さんは、
「今後、労働政策審議会でカスタマーハラスメント防止に向けた具体的な指針の検討が始まります。サービスする側、受ける側が共に尊重される社会をつくるために動画が活用され、関心が高まることを期待しています」
と語っている。
「カスハラ」はほかの国々もあり、特にオーストラリアではサービス業の従業員の85%以上が悪質クレームに遭っているという。UAゼンセンでは、交流があるオーストラリア産業別労組SDAが制作した啓発動画3本も同時に公開している。
(福田和郎)