給料増やそうと勝手に居残り そんなんで社員は残業代をもらえるの?

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   「働き方改革」で、残業時間の短縮に取り組まれている会社は多いことでしょう。残業時間を会社がしっかりと管理するようになっている一方で、残業代で少ない給与を増やしていたビジネスパーソンにとっては、つらい状況になっているようです。

   そんな中で、少しでも給料を増やそうと、残業に走る社員も出てきているとのこと。こうした行為は法律上問題がないのか――。今回はこちらを、グラディアトル法律事務所の弁護士、北川雄士先生に聞きました。

  • 残業しても残業代がもらえないことがある!?
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上司の「黙示の業務指示」があったかどうか

闘う弁護士先生

   社員が勝手に残業した場合、会社は残業代を支払う必要があるのか――。

   まずは、ココから解説します。

   残業代を支払う必要のある残業とは、残業が労働基準法上の「労働時間」と認められる必要があります。そして判例上、労働時間とは、社員(労働者)が会社(使用者)の指揮命令下に置かれている時間を指し、使用者の指揮命令下にあるといえるためには、明示の残業命令がある必要はなく、「黙示の業務指示」があればよいとされています。

   ですので、勝手に残業していたとしても、残業の必要性、会社が残業していることを認識していながら止めないなどの事情があれば、使用者の黙示の業務指示があり、使用者の指揮命令下に置かれている時間とされるので、労働時間と認められることになります。

   つまり、会社は残業代を支払う必要がでてくるということです。

   しかし一方で、残業して業務をすることを許可していない、言い換えれば残業禁止を明示していたにもかかわらず勝手に残業していた場合には、使用者の指揮命令下に置かれている時間とはいえず、労働時間とは認められないので、会社は残業代を支払う必要はありません。

   たとえば、「帰りなさい!」と言っても帰らなかった場合は、残業禁止を明示しているといえるので、その残業は労働時間とは認められませんし、残業代をほしいがために、わざと仕事を遅延させた場合には、そもそも残業の必要性がなかったことになりますので、使用者の黙示の業務指示があったとはいえず、この場合も労働時間と認められないでしょう。

   ただ、業務でのミスによって残業することについては、ミスは誰もが起こす可能性があるので、それを取り戻すために残業する必要性は十分考えられます。ですので、会社がその残業していることを認識していながら止めないなどの事情とあわせて、使用者の黙示の業務指示があったといえれば、使用者の指揮命令下に置かれている時間として、労働時間と認められ、残業代を支払う必要は出てきます。

持ち帰り残業は、きちんと「証拠」を残す

   でも、やらなくてはならない仕事が残っているもかかわらず、「帰れ!」と追い出された場合、いわゆる「持ち帰り残業」になってしまう可能性があります。

   残っている仕事を、先送りして困るのは自分です。そうなれば、持ち帰ってでも仕事を片づけようとするのが社員。それがひいては会社のためになると信じているからです。

   残っている仕事を持ち帰ってでも片づけようとする気持ちはよくわかります。しかし、現在の判例上、「持ち帰り残業」については基本的に労働時間とは認められていないのが現状です。

   ただ、どうしてもこの業務は持ち帰ってでもやらないと、会社の利益を損なってしまう可能性があるといった事情を上司が認識しておらず、会社に不利益が発生してしまうような状況となり、どうしてもやむを得ない場合には、

(1)上司から事前に承認を得ておく
(2)上司が不在の際には、持ち帰って残業した時間とその業務内容を記載した日報を作成して事後報告する

   など、労働時間と認められやすいような対応策を講じておくべきでしょう。

   ところで、勝手に残業することによってかかる電気代などの経費はどうなるのでしょう。

   残念ながら、労働時間と認められない残業については、社員が会社の事務所などを許可なく使用したといえなくはないので、かかる電気代などの経費を残業した社員に請求されてしまう可能性が出てきます。そうならないためにも、残業する際には、きちんと上司の許可を取ることを心がけるようにしましょう。

闘う弁護士先生

   ◆ 北川雄士先生のひと言 ◆

   残業時間は、就業規則で労働時間の管理・認定方法などをきちんと規定し、それを社員に周知徹底されているかがポイントです。

   一般に、残業は原則として事前の文書による申請や時間管理票などに基づく場合を「残業」と定めたり、事後的にも残業内容についての報告を義務づけたりといった手続きを経て行うようになっています。

   会社によっては、上司(管理職)が部下の残業が終わるまで帰らないことがあるのは、そのためです。上司の目が届かない時間に残業した場合、労働時間と認めないといわれないように必ず記録しておきましょう。

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グラディアトル法律事務所
平均年齢30代前半の若手弁護士の精鋭集団。最新の法律知識やツールを駆使し、それぞれの得意分野を生かしながら、チーム一丸となって問題解決に取り組む。取扱分野は多岐にわたり、特殊な分野を除き、ほぼあらゆる法律問題をカバーしている。
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