「働き方改革」で、残業時間の短縮に取り組まれている会社は多いことでしょう。残業時間を会社がしっかりと管理するようになっている一方で、残業代で少ない給与を増やしていたビジネスパーソンにとっては、つらい状況になっているようです。
そんな中で、少しでも給料を増やそうと、残業に走る社員も出てきているとのこと。こうした行為は法律上問題がないのか――。今回はこちらを、グラディアトル法律事務所の弁護士、北川雄士先生に聞きました。
上司の「黙示の業務指示」があったかどうか
社員が勝手に残業した場合、会社は残業代を支払う必要があるのか――。
まずは、ココから解説します。
残業代を支払う必要のある残業とは、残業が労働基準法上の「労働時間」と認められる必要があります。そして判例上、労働時間とは、社員(労働者)が会社(使用者)の指揮命令下に置かれている時間を指し、使用者の指揮命令下にあるといえるためには、明示の残業命令がある必要はなく、「黙示の業務指示」があればよいとされています。
ですので、勝手に残業していたとしても、残業の必要性、会社が残業していることを認識していながら止めないなどの事情があれば、使用者の黙示の業務指示があり、使用者の指揮命令下に置かれている時間とされるので、労働時間と認められることになります。
つまり、会社は残業代を支払う必要がでてくるということです。
しかし一方で、残業して業務をすることを許可していない、言い換えれば残業禁止を明示していたにもかかわらず勝手に残業していた場合には、使用者の指揮命令下に置かれている時間とはいえず、労働時間とは認められないので、会社は残業代を支払う必要はありません。
たとえば、「帰りなさい!」と言っても帰らなかった場合は、残業禁止を明示しているといえるので、その残業は労働時間とは認められませんし、残業代をほしいがために、わざと仕事を遅延させた場合には、そもそも残業の必要性がなかったことになりますので、使用者の黙示の業務指示があったとはいえず、この場合も労働時間と認められないでしょう。
ただ、業務でのミスによって残業することについては、ミスは誰もが起こす可能性があるので、それを取り戻すために残業する必要性は十分考えられます。ですので、会社がその残業していることを認識していながら止めないなどの事情とあわせて、使用者の黙示の業務指示があったといえれば、使用者の指揮命令下に置かれている時間として、労働時間と認められ、残業代を支払う必要は出てきます。