仕事中にお皿を割ったら弁償しないとダメ?
(6)国が賃金の最低額を定め、会社は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
(はい、82.8%)
金額は都道府県ごとに異なり、毎年10月頃に改定される。時給制ではなく、日給制や月給制の場合は、働いた当日や該当月の所定労働時間で割って計算する。
(7)仕事中に割ってしまったお皿代は給料から差し引かれる。
(いいえ、65.6%)
弁償費用などを給料から一方的に差し引くことはできない。わざと割った場合でなければ、労働者が必ずしも弁償する必要はなく、事業運営上のリスクとして会社が一定程度は負担するものだ。
(8)会社が従業員に残業をさせる場合、「時間外・休日労働に関する協定」(36協定)を締結しなければならない。
(はい、75.8%)
「36協定」とは、労働基準法36条に定められている労使間の協定のこと。労働者の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する者と会社とのあいだで締結し、会社が労働基準監督署に届け出る必要がある。
(9)36協定で決めれば、何時間も残業させたり、休日も無制限に働かせたりしてもよい。
(いいえ、78.5%)
36協定があるからといって、無限に働かせていいというわけではなく、限度の基準(1カ月45時間・1年間360時間)が設けられている。
(10)会社は女性が妊娠したことを理由に、配置換えや雇い止め、正社員から非正規社員への契約変更を自由に行うことができる。
(いいえ、67.5%)
妊娠・出産、育児・介護休業などを理由とする不利益取り扱いは、法律(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)で禁止されている。そのようなことを示唆することもハラスメント(マタニティ・ハラスメント=マタハラ)に該当する。
(11)男性でも育児休業(育休)を取得できる。
(はい、87.2%)
育児休業は、子どもが1歳になるまでの一定期間休める制度で、男性・女性労働者ともに取得できる。男性は出産予定日から、女性は産後休業終了後から取得できる。
保育所に入れないなどの理由があれば、1歳6か月まで延長して休むこともできる。さらに1歳6か月に達した時点で保育所に入れないなどの場合は再度申し出ることで、最長2歳まで再延長することもできる。