「パワハラやセクハラ行為は法律で禁止されているか?」「入社前なら会社は採用内定を自由に取り消すことができるか?」――正解はいずれも「いいえ」だ。
働く人ならぜひ知っておきたい労働関係の法律や制度の知識(ワークルール)について、20代の人の意識が非常に低いことが、日本労働組合総連合会(連合)の調査でわかった。
若い人の半分は「連合」の名前さえ知らない
調査は、2018年11月22日に発表された「20代のワークルールに関する意識・認識調査」。全国の20~29歳の男女1000人を対象にインターネットで実施した。
まず、雇用や給料、働く環境、労働者の保護など基本的な問題を15問のクイズ形式で聞いたところ(=後述)、正解率が一番高かったのが「男性も育休を取得できる」で87%、一番低かったのが「パワハラやセクハラ行為は法律で禁止されているか?」でわずか7%だった。連合についても「知っているかどうか」聞くと、活動内容や名称だけも含めて、「知っている」と答えたのは51%だけだった。49%は名前さえ知らなかった。
「働く時に必要な法律や決まりごと(ワークルール)を学習する機会があったか」を聞くと、「あった」が36%、「なかった」が64%で、職場の規模別にみると、中小企業ほど学ぶ機会が少なく、従業員10人未満では「あった」人は23%しかいなかった(1000人以上では48%)。会社の規模によって、ワークルールを学ぶ環境に大きな差があった。
また、「どんなワークルールを知りたいか」を聞くと(複数回答)、やはり「給料に関すること」が最も多く66%、次いで「労働時間」(57%)、「休日・有給休暇」(55%)など。ただ、「育休・介護休業」に関しては男女差が大きく、男性は20%だけだったが、女性は50%と、30ポイントも高くなった。
さて、読者の皆さんはどれだけワークルールを知っているだろうか。J-CAST会社ウォッチ編集部では、連合が調査の際に出した15問のクイズを、改めて連合広報局と企画局による解説を添えて紹介する。
※( )内は、正解と20代若者の正解率。
学生アルバイトも有給休暇をとれる?
(1)学生アルバイトも労働者なので、労働法で守られる。
(正解・はい、正解率84.2%)
学生アルバイトも労働者だ。労働基準法第9条で、労働者の定義を「職業の種類に問わず...使用される者で賃金を支払われる者」と定めている。当然、労働法で守られる。
(2)パート・アルバイトでも条件を満たせば、有給休暇がとれる。
(はい、76.1%)
パートやアルバイトも要件(6か月継続勤務している かつ全労働日の8割以上出勤している)を満たせば有給休暇を取ることができる。
(3)入社前であれば会社は採用内定を自由に取り消すことができる。
(いいえ、32.5%)
労働契約法や労働基準法によって、会社は簡単に内定を取り消すことはできない。内定を取り消すためには、社会の常識にかなう納得のできる理由が必要だ。 たとえば、学校を卒業できない、履歴書の不実記載、企業の経営状況の悪化など、内定時に予測できなかった重大な理由だ。
(4)働くことが決まったら、口頭のみの確認ではなく、会社は労働者に働く条件を書面で明示しなければならない。
(はい、80.4%)
働くことが決まったら、口頭のみの確認ではなく、会社は労働者(アルバイトも含む)に働く条件を書面(労働条件通知書)で明示することが決められている。
(5)常時10人以上の従業員がいる会社は必ず会社のルール(=就業規則)を作成し、労働者に周知しなければならない。
(はい、68.9%)
就業規則は会社のルールブックだ。就業規則は常時10人以上の労働者がいる会社は必ず作成し、掲示、書面の交付などの方法で労働者に周知しなければない。