国が「2022年問題」の解決に向け、本腰を入れて動き出した。果たして、回避することは可能なのだろうか。
2022年問題とは、「生産緑地指定の解除問題」だ。「生産緑地」とは市街化区域内の土地のうち「生産緑地制度」にそって管轄自治体より指定された区域を指す。大都市圏に住まわれている方なら、住宅地の中にある畑などに「生産緑地」と書かれた立札のようなものをご覧になった方も多いだろう。
生産緑地の指定解除、条件は2つ
この生産緑地は都市部の農家に対する税の優遇措置として設けられた制度で、1991年に市街化区域内の農地について、固定資産税および相続税の課税が「宅地並み」から「農地並み」に引き下げられた。ただし、税の優遇を受けるためには、農地が「生産緑地」に指定されなければならない。
しかし、生産緑地に指定されると厳しいルールが課せられる。基本的に「30年間」は指定を解除できないし、土地の所有者または管理者は、農地として維持管理することが求められる。生産緑地は、農地以外に利用できないし、その土地の中に農業関連以外の建物を建てることもできなくなる。
生産緑地指定を解除できる条件は2つしかない。1つは指定を受けてから30年が経過すること。もう1つは土地所有者または主たる農業従事者が病気や死亡により、農業を継続できなくなった場合だ。
さらに、実際の指定解除の場合でも、生産緑地に指定した市区町村に土地を買い取ってもらうよう申し出ることが条件。そのうえで市区町村が土地を購入せず、また他に生産緑地として購入する者がいない場合に、その土地は生産緑地の指定が解除されるというステップを踏む。