2018年から所得税の「配偶者(特別)控除」の仕組みが変わり、「103万円の壁」が「150万円の壁」になったのをご存じだろうか。
これまでパートで働く主婦は、年末が近づくと仕事量を調整して年収を103万円以下に抑えてきた。夫の所得から38万円を控除(差し引くこと)し、所得税や住民税を安くするためだ。この103万円が、150万円に引き上げられた。
パート主婦だけではない。夫婦ともに正社員という場合でも、税金が安くなる可能性が高くなった。年末調整の書類提出期限が近づくイマ! 配偶者(特別)控除の改正ポイントを紹介する。
改正された「配偶者(特別)控除」に注目せよ
従来、妻の所得が38万円(給与収入103万円-給与所得控除65万円)までであれば、夫の所得に関わらず38万円の「配偶者控除」があった。この「103万円の壁」を超えても、すぐに夫の所得への控除がなくなるわけではない。
妻の所得の増加に合わせ段階的に減るかたちで「配偶者特別控除」があった。妻の所得が高くなるにつれて、控除額が36万円、31万円...... と縮小され、妻の所得が76万円(給与収入141万円)を超えるとゼロとなった。
しかし、2018年からは配偶者特別控除で38万円の控除が受けられる範囲が拡大した。妻が所得85万円(給与収入150万円)まで働いても、夫は38万円の控除を受けられることになった。
配偶者特別控除が段階的に減る点は従来と同じ。妻の所得が85万円(給与収入150万円)から5万円増えるにつれて、控除額が小さくなる。妻の所得が123万円以下(給与収入201万6000円未満)まで、9段階の控除が認められる。
注意しなくてはならないのは、2018年から夫の所得が1000万円(給与収入1220万円)を超えている場合は、配偶者控除を受けられなくなったことだ。配偶者特別控除には従来から同額の所得制限があった。
夫の所得との組み合わせで控除額が決まる
配偶者控除の控除額は夫の所得で3段階に分かれる。
夫の所得が900万円以下(給与収入1120万円以下)で控除額38万円、900万超950万円以下(給与収入1120万円超1170万円以下)で26万円、950万円超1000万円以下(給与収入1170万円超1220万円以下)で13万円だ。
配偶者特別控除は、夫の所得の3段階に加え、妻の所得がほぼ5万円刻みで9段階あり、3×9=27通りの組み合わせができる。この組み合わせで、夫の控除額が違ってくる。
妻が「150万円の壁」以内で働いていても、夫の所得が950万円超1000万円以下(給与収入1170万円超1220万円以下)ならば、夫の控除額は38万円ではなく13万円だ。
配偶者(特別)控除の控除額は、妻の収入だけではなく、夫の収入との組み合わせで決まるようになったのだ。
夫婦ともに正社員でも節税の可能性が......
正社員の年収は、一般的には配偶者特別控除を受けられる年収の上限201万6000円を超える。しかし、育児中の女性の場合、育児休業や短時間勤務などにより一時的に下回ることも多い。
また、配偶者特別控除の適用条件は年収と婚姻関係だけで、性別や年収の減少理由は関係ない。男性でも転職や育休取得で年収が減れば、妻が控除を受けられる。
夫婦ともに正社員の共働きで、育児、介護、転職、病気などにより妻でも夫でも一方が低収入になっている場合、節税できる可能性がある。
配偶者(特別)控除による節税は、パート主婦だけに限った話ではないのだ。
ちなみに、勤務先の年末調整が終わった後でも、「確定申告」で控除は受けられる。また、前年の所得金額をもとに課税される住民税は翌年度以後に反映される。(阿吽堂)