夫の所得との組み合わせで控除額が決まる
配偶者控除の控除額は夫の所得で3段階に分かれる。
夫の所得が900万円以下(給与収入1120万円以下)で控除額38万円、900万超950万円以下(給与収入1120万円超1170万円以下)で26万円、950万円超1000万円以下(給与収入1170万円超1220万円以下)で13万円だ。
配偶者特別控除は、夫の所得の3段階に加え、妻の所得がほぼ5万円刻みで9段階あり、3×9=27通りの組み合わせができる。この組み合わせで、夫の控除額が違ってくる。
妻が「150万円の壁」以内で働いていても、夫の所得が950万円超1000万円以下(給与収入1170万円超1220万円以下)ならば、夫の控除額は38万円ではなく13万円だ。
配偶者(特別)控除の控除額は、妻の収入だけではなく、夫の収入との組み合わせで決まるようになったのだ。