2018年から所得税の「配偶者(特別)控除」の仕組みが変わり、「103万円の壁」が「150万円の壁」になったのをご存じだろうか。
これまでパートで働く主婦は、年末が近づくと仕事量を調整して年収を103万円以下に抑えてきた。夫の所得から38万円を控除(差し引くこと)し、所得税や住民税を安くするためだ。この103万円が、150万円に引き上げられた。
パート主婦だけではない。夫婦ともに正社員という場合でも、税金が安くなる可能性が高くなった。年末調整の書類提出期限が近づくイマ! 配偶者(特別)控除の改正ポイントを紹介する。
改正された「配偶者(特別)控除」に注目せよ
従来、妻の所得が38万円(給与収入103万円-給与所得控除65万円)までであれば、夫の所得に関わらず38万円の「配偶者控除」があった。この「103万円の壁」を超えても、すぐに夫の所得への控除がなくなるわけではない。
妻の所得の増加に合わせ段階的に減るかたちで「配偶者特別控除」があった。妻の所得が高くなるにつれて、控除額が36万円、31万円...... と縮小され、妻の所得が76万円(給与収入141万円)を超えるとゼロとなった。
しかし、2018年からは配偶者特別控除で38万円の控除が受けられる範囲が拡大した。妻が所得85万円(給与収入150万円)まで働いても、夫は38万円の控除を受けられることになった。
配偶者特別控除が段階的に減る点は従来と同じ。妻の所得が85万円(給与収入150万円)から5万円増えるにつれて、控除額が小さくなる。妻の所得が123万円以下(給与収入201万6000円未満)まで、9段階の控除が認められる。
注意しなくてはならないのは、2018年から夫の所得が1000万円(給与収入1220万円)を超えている場合は、配偶者控除を受けられなくなったことだ。配偶者特別控除には従来から同額の所得制限があった。