改正労働派遣法の施行で、ますます倒産が増えるかも?
こうした労働派遣事業者の厳しい経営状況に追い討ちをかけたのが、労働者派遣法の改正だ。
これまで派遣事業には、「一般労働者派遣事業」(一般派遣)と「特定労働者派遣事業」(特定派遣)の二つが存在した。
一般派遣は、スタッフとして登録後、派遣先が見つかった時だけ雇用契約を結んで就労する。仕事がある時だけ働くことになるので、日雇いや短期の派遣が可能。派遣先の仕事が終了すれば、その時点で雇用関係も終了するので、その後の給料は発生しない。
ただ、厚生労働省(労働局)への届出から許可までの期間が、受理から2~3か月かかったり、事務所の現地調査があったり、また派遣元責任者講習が受講済みであるほか、許可要件に資産・現預金、事務所の広さなど、開業の条件は厳しい。
一方、特定派遣は、常時雇用される労働者、期間の定めのない雇用契約を結んでいる労働者を派遣する。派遣先の仕事が終了したからといって雇用関係がなくなるわけでなく、自社に戻して就労させるか、新たな派遣先を探して就労させるなど、派遣事業者の負担は小さくない。常時雇用しているため、給料も発生する。
専門的な知識や能力を有する技術者が多く在籍する傾向にあるのが特徴。ただ、開業の条件は緩く、労働局に届け出るだけで済む。
ところが、これが2015年の派遣法改正に伴い、「一般派遣」(労働者派遣事業)に一本化されることになった。
そのため、特定派遣の事業者は「2018年9月29日」までに、一般派遣に切り替える必要がある。一般派遣の認可は届け出の受理から2~3か月かかることから、10月1日以降も派遣事業を継続しようとすると、少なくとも8月初めには届け出ていないと、営業できなくなる可能性が高い。そのまま派遣業の看板を下ろしたり、請負業に転換したりする派遣事業者は少なくないようだ。
前出の帝国データバンクの山口亮氏は、「法改正の影響は間違いなくあると思いますが、現時点では、それが原因で倒産が増えているとは言い難いですね。おそらく、(影響は)10月以降に出てくるのでしょう」と話している。