民泊新法に適用に該当するか、あらかじめ確認を!
そこが「民泊」であるって、周囲からわかるようにしておく必要はないきゃすか?
標識の掲示(13条)という義務があります。民泊(届出住宅)ごとに、公衆の見やすい場所に「住宅宿泊事業者」として届け出済み(届出番号と届出年月日、届け出を受理した都道府県知事などの当該役所の長の名前の記載)であることを示す標識を掲示しなければなりません。
また、都道府県知事への定期報告(民泊新法14条)が必要になります。民泊ごとに、毎年偶数月の15日までに、その直前の2か月間について届出住宅に人を宿泊させた日数や宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳を、届出住宅の所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市などの長に対して報告しなければなりません。
また、定期報告は原則として、前述の「民泊制度運営システム」を利用して行う必要があります。
民泊をはじめるときに知っておいたほうがいい法律や条例があれば教えてほしいじぇい。
営業をはじめようとしている民泊が、民泊新法に該当するかどうかを確認するため、旅館業法や、その特例である国家戦略特別区域法、また、届け出住宅を管轄する地方自治体の民泊関連条例や自治体独自のガイドラインも、その有無を含め、確認しておいたほうがいいでしょう。