旅館やホテルのような「宿泊者名簿」が必要です
やっぱり、事業として民泊を営むとなると、やらなきゃならないことがいといろいろとあるんきゃすね。
そうですね。まだありますよ。でも、最初にきちんと対応すれば、あまり心配ないと思います。たとえば、宿泊者が外国人観光客である場合の快適性と利便性の確保(民泊新法7条)という条文もあって、ここでは施設内の設備の使用方法について、外国語を用いて案内することや移動のための交通手段について外国語を用いた情報提供、その他の快適性や利便性の確保を図るために講じる必要のある措置を示しています。
特に災害時の通報連絡先においては、緊急時にすみやかに確認することが可能なものを備え付けておくことが要求されています。
なお、「外国語を用いた案内」は宿泊予約の時点で日本語以外の言語として提示した案内であることが必要です。
さらに、旅館やホテルのように「宿泊者名簿の備付け」(民泊新法8条)が必要です。
宿泊者名簿の具体的な記載事項は、
・宿泊開始日
・宿泊開始日の開始時刻
・宿泊終了日
・宿泊終了日の終了時刻
・宿泊日数
・宿泊者の種別(代表者または同行者)
・当該宿泊日におけるグループ(代表者と同行者の組み合わせ)の識別
・宿泊者の氏名
・宿泊者の住所
・宿泊者の職業
・宿泊者の国籍
・宿泊者の旅券番号(国籍が「日本」以外の場合,記載が必要)
になります。
ちなみに、宿泊者名簿は、「民泊制度運営システム」を利用して電子的に作成することが可能なので、これを使うと便利だと思いますよ。