副業で民泊をする際の注意点ってありきゃすか?
マンションは「民泊」が認められていない場合がある
副業に限らず、まずは宿泊させる日数があります。民泊新法(住宅宿泊事業法)では、1年間で180日まで(民泊新法2条)との制限があることに、注意が必要です。
また、届け出前の確認、注意点としては、以下があげられます。
(1)欠格事由に該当していないか。たとえば、成年被後見人または被保佐人であったり、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であったりすると、住宅宿泊事業(民泊)を営めません(民泊新法4条)。
(2)届出住宅を管轄する自治体の民泊関連条例や、自治体独自のガイドラインの有無と内容
・ 届出者(民泊を営業する人)が賃借人や転借人の場合、賃貸人や転貸人が住宅宿泊事業(民泊)を目的とした賃借物件や転借物件の転貸を承諾しているかどうか。
・ マンションの場合、「マンション管理規約」や管理組合で、住宅宿泊事業(民泊)が禁止されていないかどうかの確認。
・ 届出住宅を管轄する消防から「消防法令適合通知書」を入手しているかの確認。
・ 届出後には、宿泊者の衛生・安全の確保(民泊新法5、6条)の義務などが課せられていることにも注意が必要です。具体的な事例が、条文に記載されていますので紹介しますね。
(1)宿泊者の衛生の確保(民泊新法5条)
ア【床面積の確保義務】
届出住宅の各居室の床面積は、内寸面積で算定し、宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上を確保しなければならないとされています。これは感染症などの衛生上のリスクが、不特定多数の宿泊者が1か所に集中することにより高まることが理由です。
イ【定期的な清掃および換気を行う義務】
具体的には、寝具のシーツやカバーなど、人に直接触れるものについては、宿泊者が入れ替わるごとに選択したものに取り替えることとされています。
また、宿泊者が重篤な症状を引き起こす虞がある感染症に罹患したとき(その疑いがあるときも含む)は、保健所に通報するとともに、その指示を受け、その使用した居室や寝具、器具を消毒・廃棄するなどの必要な措置を講じることとされています。
(2)宿泊者の安全の確保(民泊新法6条)
ア【非常用照明器具の設置】
イ【避難経路の表示】