【やってみる民泊】(その2)こうしてはじめる!? 地方自治体への届け出は必須だじぇい

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隣人トラブルを避けるために、やっておくこと!

   隣人とのトラブルを避けるために、「これだけはちゃんとやっておいて!」っていうことはないの?

 

   騒音やゴミ出し、苦情対応などについて、決められていることは、以下のとおりです。どれも、民泊新法に規定されているんですよ。

・ 宿泊者に対する周辺の生活環境への悪影響の防止に関する必要な事項の説明(民泊新法9条)

具体的には、

(1)騒音の防止のために配慮すべき事項
 大声での会話を控えること、深夜に窓を閉めること、バルコニーなどの屋外での宴会を開かないこと、届出住宅内は楽器を使用しないことなどを説明することが想定されます。
(2)ゴミの処理に関して配慮すべき事項
 当該市町村における廃棄物の分別方法の説明が必要です。
(3)火災の防止のために配慮すべき事項

   ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法とその際の注意事項、初期消火のための消火器の使用方法、避難経路、通報措置などを説明することが想定されます。

・ 周辺住民からの苦情や問い合わせに対する対応(民泊新法10条)について、必要な対応の具体策を紹介します。

(1) 深夜早朝を問わず、常時、応対または電話によって対応する必要があります。
(2) 宿泊者が滞在していなくても、苦情や問い合わせには対応する必要があります。
(3) 誠実な対応が必要で、たとえば回答を一時的に保留する場合であっても、相手方に回答期日を明示したうえで後日回答するなどの配慮が必要になります。
(4) 滞在中の宿泊者の行為によって苦情が発生している場合、その宿泊者を注意しても改善されないような場合には、現場に急行して退室を求めるなどの措置を講じる必要があります。
(5) 苦情や問い合わせが緊急を要する場合には、必要に応じて警察署や消防署、医療機関などに連絡して、その後自らも現場に急行して対応することが必要になります。

   きちんと守って、しっかり運営すれば外国人旅行者も、周囲に住む人も楽しくすごせるはずだじぇい。なんだか、やる気がむくむくと沸いてきたじぇい!

 
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