トラブル防止、怠れば業務改善命令もある
う~~~ん、やっぱり面倒だじぇい。民泊をやりやすくしたのに、届け出する人が少ないのは面倒なせいじゃないの?
それはそうでもなくて、いま言われているのは、民泊をやろうと検討している人の中に、事業による利益が得られないんじゃないかと、考えている人がいるからなんです。
今回の民泊新法では、営業時の手続きなどは簡便になりましたが、別途、宿泊させる日数が、1年間で180日まで(民泊新法2条)に制限されるなどの規制が設けられました。そのため、民泊を営業するにあたってかかる諸経費など、新たな投資の資金が回収できないと、判断する人もいるわけです。
なかなか、大変だじぇい。あと気になるのが、宿泊したお客さんがトラブルを起こした場合、その責任はどうなるんだじぇい!?
宿泊した客が第三者との間でトラブルを起こした場合、第三者に対する責任を負うのは宿泊客であるのが原則です。
ただし、住宅宿泊事業者は宿泊者に対する周辺の生活環境への悪影響の防止に関して必要な事項の説明義務(民泊新法9条)や、周辺住民からの苦情や問い合わせに対する対応義務(民泊新法10条)を負っていますので、この義務を怠れば、都道府県知事から業務改善命令が下される可能性があります(民泊新法14条)。業務改善命令は、民泊営業の一時停止を、また悪質なケースでは営業そのものをやめさせることもできます。
なお、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)では、事業を取り巻くリスクを勘案して適切な保険(火災保険、第三者に対する賠償責任保険など)に加入することが望ましいとされています。