やってみる「民泊」副業のときの注意点(その1)民泊新法を解説

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   一般の住宅に外国人観光客などを有料で宿泊させる「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が2018年6月15日に施行された。これにより、民泊事業者(家主)は地方自治体への営業届け出が必要になったが、その滑り出しは低調。最近は話題にものぼらなくなってきた。

   とはいえ、空いている家やマンションの1室を提供するという「副業」感覚で参入を検討する人は少なくない。民泊がすでに欧米で普及していることや、昨今は日本でもシェアリングエコノミーの考え方が広がっていることが背景にある。さらには、不稼働資産の有効活用としても期待されている。 副業時の民泊参入を、刈谷龍太弁護士が3回にわたり解説する。

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民泊新法でなんだ!

   は~い。カス丸だじぇい。今回のお悩み相談は「民泊」。政府は2020年の東京五輪・パラリンピックに向けて、訪日外国人観光客の受け皿確保のため、民泊新法を用意したっていうけど、みんな二の足を踏んで、届け出は低調みたい。そもそも、民泊新法でなにが、どう変わったの? 教えて刈谷先生!!

   カンタンに言えば、民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行されたことで、住居専用地域での「住宅」を利用した民泊サービスが可能となり、また満たさなければならない設備や構造の要件も大幅に緩和されたので、民泊サービスをやりやすくなったといえます。

   数年前まで、民泊サービスを合法的に始めるためには、都道府県知事や市長・区長の許可を得る必要がありました。民泊が、旅館業法にある「簡易宿所営業」に該当するからです。

   しかし、この許可は用途地域の制限や衛生・消防設備の具備、保健所の許可、建築基準法への適合などの「設備・構造要件」が厳しく、その手続きも非常に煩雑であったため、とてもハードルの高かったのです。

   そこで、国は旅館業法の特例として2013年に「国家戦略特別区域法」を制定。いわゆる「民泊特区」が認められるようになりました。しかし、これも旅館業法の許可ほどではないにしても、それなりに設備・構造要件が厳しく、また用途地域(住宅地や商業地といった区分)の制限があるほか、そもそも国家戦略特区として指定され、かつ条例を制定した地域に限って認められるに過ぎないものでした。

   さらに、「民泊特区」の認定を受けるのも容易ではありません。こうした状況を踏まえ、より民泊サービスを実施しやすくするよう制定されたのが、民泊新法なのです。

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