西日本豪雨、被災地をねらう悪質商法 被害に合わない方法はコレだ!

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   死者169人(2018年7月11日午後)を出した西日本豪雨の被害を受けて、福井照消費者相は10日の記者会見で、家屋の修理工事などをかたる災害に便乗した悪質商法や詐欺行為に注意するよう促した。

   また、義援金を求める電話についても「公的機関が電話で義援金を求めることは一切ありません。不審な電話はすぐに切ってください」と呼びかけた。

   消費者庁も、過去の東日本大震災や熊本地震などの後に横行した悪質商法の事例をホームページに公開した。

  • 悪質商法の業者は被災地をねらっている(写真は2012年の九州北部豪雨)
    悪質商法の業者は被災地をねらっている(写真は2012年の九州北部豪雨)
  • 悪質商法の業者は被災地をねらっている(写真は2012年の九州北部豪雨)

「防災アンケートに答えて」と個人情報を聞き出す

   消費者庁によると、地震や台風、豪雨などの大規模災害が起こると、いわゆる点検商法、便乗商法、義援金詐欺など災害に関連した消費者トラブルが多数発生し、被災地周辺はさながら「悪質商法の見本市」のような状態になるという。

   もっとも多いのが、以下のように家屋の状態・修理を「無料で点検する」といって高額の修理工事費を契約させる「点検商法」だ。

   【事例1】台風で自宅の屋根の一部がはがれた。業者が来て「屋根を無料点検する」というので見てもらった。業者は屋根裏に上がり、カメラで撮影した画像を見せて「早く工事をしたほうがいい。300万円かかる」という。そんなカネはないというと、「このまま放置すると雨漏りする」と不安をあおられ、「応急処置なら100万円でいい」「カネがないなら借りればいい」と契約を急がされた。(40代男性)

   さらに、修理をさせても工事がいい加減だったため、もっとひどくなるケースもある。

   【事例2】豪雨の後、雨漏りするため、インターネットで探した業者に屋根の修理工事を依頼した。業者は「笠木(屋根や塀、手すりなどの上部に付ける仕上げ材)が浅いのが原因だ。深いものに交換する」といって工事した。しかし、次の台風で雨漏りがさらにひどくなったので屋根に上がってみると、屋根の別の部分がひび割れていた。雨漏りの原因はこの部分で、雨漏りがひどくなったのは工事の際にその部分の損傷が進んだせいだと思う。業者から工事費を請求されたが、雨漏りがひどくなったのに支払うのは納得できない。(50代男性)

   災害直後の不安に付けこみ、「防災アンケートに答えて」と持ちかけ、銀行口座などの個人情報を聞き出す手口にも用心が大切だ。

   【事例3】自宅に自動音声で「震災関係のアンケートに答えてほしい」という内容の電話があった。地震があった直後だったため、その関係で役所の管轄部署が調査しているのかと思った。いくつかアンケートに答えたところで、「震災で被害にあったら補償金が受け取れます」と案内があったので、新手の振り込め詐欺の気がして電話を切った。いったい何が目的なのか。(年齢不詳女性)

「被災者支援を」と2000万円だまし取る手口も

   逆に「個人情報が漏れている」と脅す手口もある。

   【事例4】地震の直後に公的機関を名乗って電話があった。「あなたの個人情報が3つの会社に漏れているが、取り消しますか」と聞かれ、取り消しを希望した。すると、「2社の情報は取り消したが、環境関係の1社の情報が取り消せない。あなたは震災が起こったときの避難所として国に選ばれ登録されている」と言われた。自宅を避難所にされるのは困るので、取り消してほしいと伝えた。しかし、「代わりの人を登録しないと取り消せない」と言われ、電話の相手が代わりの人を探すことになった。後日、「代わりの人が見つかり、あなたがその人から防災関連機器を購入することになった」と連絡が入った。話が不審だ。(70代女性)

   また、人々の「被災者を支援したい」という気持ちに付けこみ、投資話を持ちかけるケースも。

   【事例5】大手企業を名乗る者から「あなたは高齢者施設の優先的入居権を持っているが、その権利を災害で困っている人に譲らないか」と電話があった。「300万円で買い取るが、あなたが立て替えた後、支援が成立した段階で当社から振り込む」と言われた。困っている人の役に立てるならと承諾し、自宅に受け取りに来た男性に300万円を手渡した。後日、金融庁を名乗る者から「あの取引は犯罪になり、懲役に科せられる。回避するために2000万円が必要だ。支払わなければ家族にも迷惑がかかる」と電話があった。家族に借金を頼んだところ、「それは詐欺だ」と言われた。(70代女性)

   東日本大震災以降、人々の防災意識が高まったことを背景に、地震への不安を煽って高額の耐震工事の契約を結ばせるケースが増えている。また、被災地支援のための募金や、被災地復興を目的としたファンドへの投資話も急増している。なかでも特に注意したいのは、自然災害を受けたときの修理を「保険金を使って無料で工事ができる」という勧誘だ。

   消費者庁では、

「(地震保険とセットではない)火災保険では、全額修理費がでることはありませんが、あたかも工事費が全額出るかのようにもちかけ、結果的に高額の保険手数料を請求されるケースが多い。キャンセルしようとすると、高額のキャンセル料を請求される。このように、自然災害に関しては、さまざまな消費者トラブルが発生していることを知っておき、絶対に被害にあわないようにしてください」

と話している。

   不審に思ったらすぐに消費者ホットライン「188(=いやや!)」へ。

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