「あの有名モデルも通う」「○○%効果がある手術」「今なら○○円でキャンペーン中」...... 2018年6月1日から、インターネットに氾濫する美容クリニックなどの医療機関のウェブサイトの広告が規制され、虚偽や誇大、不適切な内容が禁じられることになった。
改正医療法が実施され、これまで新聞やテレビのような「広告」に入らなかったウェブサイト上の掲載内容が「広告」とみなされ、規制の対象になる。
「包茎手術、7万円から」が、なんと75万円の手術に
医療に関する広告は、患者の健康を守る立場から医療法で厳しく規制され、限られた内容しか認められていない。しかし、インターネット上の情報は、患者本人が調べて入手するため、新聞やテレビ、看板広告などと区別され、規制されていなかった。
ところが、保険が利かない美容医療の分野でトラブルが急増、2017年6月に成立した改正医療法で、インターネット上の情報も広告規制に対象に入ることになった。
国民生活センターによると、全国の消費生活センターに寄せられた美容医療をめぐる相談は2013~17年に2956件に達している。そのうち、インターネット広告による相談が2013年には64%だったのに、17年には82%を占め、毎年増えている状態だ。具体的には......
【虚偽広告のケース】
「『薄毛治療3400円から。99%効果あり』というウェブサイトを見つけ、クリニックに相談。カウンセラーから『薄毛の原因は遺伝。このままでははげる一方だ』と言われ、12か月45万円のスプレーと飲み薬の契約をした。医師の説明はなかったが、飲み薬の説明書では副作用の可能性があるという。不安なので解消したい」(20歳代、男性)
これが、改正医療法施行後は、「○○%の満足度」「○○%の効果あり」など、データの根拠のない表示は「虚偽広告」と扱われて禁止になる。
【誇大広告のケース】
「『包茎手術、7万円から』とウェブサイトに表示されたクリニックに行くと、カウンセラーから『7万円の手術では手術痕が残る。きれいな手術痕にするにはオプションを付けたほうがいい』と言われ、断りきれずに、その日に75万円の手術を受けた。高すぎないだろうか」(20歳代、男性)
改正法施行後は、提供する医療の内容について、必ずしも虚偽ではないが、費用などを誇張して表現、人を誤認させる広告は「誇大広告」として禁止される。