身に覚えのない料金を請求するメールや、未納の料金を支払わないと訴訟手続きを開始すると脅すハガキが届くなど、架空請求の被害が急増している。
2017年に全国の消費生活センターに寄せられた架空請求に関する相談件数は18万3000件で、前年の8万4000件の2倍以上に増えた。実在する大手通販サイトをかたったり、弁護士を名乗ったりする手の込んだ手口が増えているため、国民生活センターは、ハガキやSMS(ショートメール)の実例を公開。18年4月20日には、「絶対に応じないように」と警告を発した。
身に覚えがないのに「今日中に支払わないと法的措置をとる」
国民生活センターによると、最近増えているのが、メールやハガキ、電話などで「本日中に支払い手続きをしないと法的措置をとる」と伝えて、消費者を不安にさせる手口。特に50歳以上の女性の被害が増えている。たとえば、こんなハガキだ=写真参照。
《消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ
この度、貴方の利用されていた契約会社から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します。
管理番号(× ×××) 裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます。
尚、このままご連絡なき場合は、原告側の主張が全面的に受理され、執行官立会いの下、給与差し押さえ及び動産、不動産の差し押さえを強制的に執行させていただきますので、裁判所執行官による執行証書の交付をご承諾いただきます様お願い致します。
裁判取り下げなどのご相談に関しましては、当局にて承っておりますので、お気軽にお問合わせ下さい。
※取り下げ最終期日 平成30年4月××日》
念がいったことに、取り下げ最終期日はハガキが届く当日になっていることが多い。被害者をあわてさせるためだ。そして、以下のようにもっともらしい問い合わせ先が記入されている。
《法務省管轄支局 民間訴訟告知センター
東京都千代田区霞が関2丁目×××
取り下げ等のお問い合わせ窓口 03-××××-××××》
さらにハガキには、《プライバシー保護のため、ご本人様からご連絡いただきます様、お願いします》と書かれ、他の人に相談しないようクギを刺している。
問い合わせ窓口に電話すると、支払方法を指定されるが、その方法もクレジットカードや銀行口座への振込ではなく、コンビニエンスストアを利用する手口が増えている。
コンビニで高額のプリペイドカードを購入させ、カードに記載されている番号を伝えるよう指示し、カードに入っている電子マネーをだまし取る「プリカ詐欺」や、悪徳業者が「支払番号」を被害者に伝え、コンビニのレジでカネを支払わせるなど、「コンビニ払い」の仕組みを悪用する方法だ。
ちなみに「支払番号」詐欺は、実際は悪徳業者が買い物をした代金を被害者に肩代わりさせる手口だ。