カス丸の「失敗しない引っ越し」(その2) 忘れてませんか? 新生活で必要な届け出(刈谷龍太)

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   引っ越しシーズン、真っ只中! 前回は刈谷龍太弁護士に、引っ越しでの注意点を聞いたじぇい。今回は、新生活をはじめるうえで必要な届け出について、教えてもらったじぇい。

  • 面倒でもやらないと困ることに......
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届け出は、転居した日から14日以内に!

   引っ越し後、役所へ届け出なければいけないものを教えてほしいじぇい

   引っ越しする際には、住民票の記載について各市町村の役所で手続きする必要があり、住民基本台帳法でこれを定めています。

   この法は、住民が引っ越す場合を、

(1) 一つの市町村の区域内において住所を変更するパターン(転居)
(2) もとの市町村の区域外へ住所を移し(転出)、新たな市町村の区域内で住所を定めるパターン(転入)

   の2パターンに分けて取り決めています。

   第一に、住民が転居をする場合(1)は、転居をした日から14日以内に、

・氏名・新旧住所
・転居をした年月日
・世帯主についてはその旨
・世帯主の氏名及び世帯主との続柄

を市町村長に届け出なければなりません(住民基本台帳法23条)。

   同じ市町村の中で住所を移すだけですから、その市町村の役所で手続をすれば届出は完了です。

   第二に、住民が転出・転入する場合(2)についてです。こちらは引っ越し元の住所と引っ越し先の住所が、別の市町村にまたがっていますから、それぞれの役所で手続きします。

   まず、住民がこれまで住んでいた市町村から転出するとき、あらかじめ、その氏名と転出先及び転出の予定年月日を、転出元の市町村長に届け出なければなりません(同法24条)。

   そして、転出届を受けた市町村長からは、転出証明書が交付されます(同法施行令24条1項)。

   次に、住民が新たな市町村へ転入するとき,交付された転出証明書を添えて,転入をした日から14日以内に、

・氏名
・新旧住所
・転居をした年月日
・世帯主についてはその旨
・世帯主の氏名及び世帯主との続柄
・転入前の住民票コード

(※国外からの転入の場合には別途届出事項があります)
を、転入先の市町村長に届け出なければならないとされています(同法22条1項、2項、同法施行令22条)から、きちんと届け出てください。

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