自営業者などが加入する国民年金の保険料は、納付期限から2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなる。
しかし時効後、過去5年以内の未納期間について保険料を納付できる「後納制度」や、過去10年以内の免除期間などについて、保険料を納付できる「追納制度」がある。
過去5年分の保険料は後払いできるが......
ただし、後納制度は期間限定の措置だ。保険料を後払いできることについては知っていても、期間限定であることを知らない人は多い。
「後納」は時効となった国民年金保険料について、2015年10月1日から18年9月30日までの3年間に限り、過去5年以内の未納期間について納付できる制度だ。
後納することで、10年以上という年金の受給資格期間を満たせなかった人が、受給資格を得られたり、原則65歳から受け取れる老齢基礎年金の年金額を増やせたりする。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減される。
ちなみに、「追納」は過去10年以内の保険料納付の免除期間(学生納付特例、納付猶予を含む)について、保険料を納付できる制度。追納することで、保険料を全額納付した場合と比べて低額となった老齢基礎年金の年金額を増やすことができ、後納と同様に社会保険料控除によって、所得税や住民税が軽減される。